「アメリカ議会図書館」アメリカ, ワシントンDC -- Michele Falzone/age fotostock/Photolibrary
憲法制定権力(けんぽうせいていけんりょく、英: constituent power、仏: pouvoir constituant、独: verfassungsgebende Gewalt)は、憲法を制定し、憲法上の諸機関に権限を付与する権力を指す。制憲権(せいけんけん)とも言う。 歴史[編集] 近代市民革命当時に、憲法制定の論拠として説かれたのがこの概念の始まりである。エマニュエル=ジョゼフ・シエイエスがフランス革命の際に著書『第三身分とは何か』で著したのが代表的な見解である。この考え方は、現代においては憲法改正の限界を基礎付けることともなった。 概要[編集] 憲法が国家による不当な諸権利の制限から国民を保護するものであるとする法の支配の考え方からすれば、国家が憲法制定権力を有することは、泥棒に自らを縛る縄をなわせるのと同じことであるから、立法府のような国家機関がこの権力を持つことには矛盾
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