弁護士ドットコム 民事・その他 「求人サイトにも責任」 なりすまし応募で「大量の電話・メール」、業務妨害された弁護士5人が運営会社提訴
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弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件 頂き女子りりちゃん「懲役9年」判決にネット騒然、「性犯罪より重い」の声も 量刑はどう決まる? 元検察官の弁護士に聞く 「頂き女子りりちゃん」を名乗って、複数の男性から現金をだまし取ったとして、詐欺などの罪に問われた女性(25)に対し、名古屋地裁は4月22日、懲役9年、罰金800万円の判決(求刑:懲役13年、罰金1200万円)を言い渡した。 報道によると、女性は、2021〜2022年の間に勤務先の風俗店やマッチングアプリで知り合った男性3人から計約1億5500万円をだまし取ったほか、だまし取ったとされる所得を申告せずに約4000万円を脱税した罪などに問われていた。いずれの罪も起訴内容を認めていたという。 今回の判決に対して、ネットでは様々な声があがっている。「人殺したわけでもないのに」「おぢたちに夢見せてあげてただけなのにね」と量刑が重すぎるという意見のほか
セルフ式のコーヒーが導入されたコンビニで、客がレギュラーサイズを購入したのに、あえてラージサイズなどを注いで逮捕される事件がこれまでに何度も報じられている。 一度の被害金額こそ数十円から100円程度だが、店側からすれば許せない行為であり、れっきとした犯罪である。 ただ、窃盗罪などに問われ、職場から懲戒処分を受けるなど、代償となるペナルティは決して小さいものではない。 九州地方の元公務員の男性も3年前に同様の行為に及び、窃盗罪で逮捕され、もっとも重い懲戒免職処分を受けた。 仕事を失い、悔やみ続けながら引きこもる生活を送ってきたが「犯罪者を出さない仕組みにならないか」と複雑な思いを取材に語った。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎) ●各地で逮捕者や懲戒免職処分、小学校の校長まで セルフ式のコーヒーマシンで、支払った金額より高価なコーヒーなどのドリンクを自ら注ぎ、警察に逮捕されるような事
格安航空会社ジェットスター・ジャパンの労働組合「ジェットスタークルーアソシエーション」(JCA)は、1月2日のストライキを中止することを明らかにした。 JCAによると、スト中止の理由について、「2024年1月1日に石川県能登地方で発生した大地震の影響を鑑み、JCAは1月2日から1月7日までのストライキを全面解除する」としている。また、臨時便運航にも対応するため、組合員に対し明日以降のフライト業務への協力要請を始めているという。 JCAによる指名ストライキは、12月22日から1月1日まで11日連続でおこなわれていたが、実施以降初めての中止。一方で、1月1日も会社側との団体交渉はおこなわれていたが決裂したことを明らかにしている。 ジェットスター・ジャパンによると、1日の欠航は「10便」で、翌2日も当初は「8便」を欠航予定としていたが、このうち「6便」は便名を変更して当初の予定通りに運航すること
国が被告になった労働裁判の弁論準備手続で、国側の指定代理人が、本来聞くことのできない原告側と裁判所との会話までも密かに録音していた事態を受け、原告側代理人の笠置裕亮弁護士が10月12日、会見を開いた。「再発防止のため、国は原因を究明してほしい」などと呼びかけた。 国側による録音が常態的におこなわれているとすれば大問題なのは当然として、笠置弁護士はそもそも疑念が生まれたこと自体が問題なのだと指摘する。 「弁論準備期日は非公開だからこそ、早期解決に向けて自由な議論ができる。ただでさえ録音は問題なのに、退席後の内容も録音しようとしており卑劣だ。話が筒抜けかもしれないと思ったら、裁判官に率直な話をするのは怖い。民事訴訟の運用に影響が出る」(笠置弁護士) ●米軍関係の事件「連絡を密にしたかった」? この裁判の原告は、米海軍横須賀基地の従業員だった50代の女性。2014年7〜9月にかけて、ひと月当たり
国を被告とした労働裁判の弁論準備手続を、国側の指定代理人が密かに録音していたことがわかった。録音は、国側がいったん退席し、原告側と裁判所が個別に話すときも続いていた。「手札」を盗み見られる形となった原告側は「当事者間の信頼関係を根底から崩す前代未聞の行為」だと憤っている。 「盗聴」騒動は、横浜地裁横須賀支部で10月11日に実施された弁論準備手続で起きた。裁判は原則公開だが、弁論準備手続は原則非公開となっている。 原告側代理人の笠置裕亮弁護士によると、録音機は国側の指定代理人のひとりが開けたままにしていた書類ファイルの下に置かれていたという。国側の退席後、笠置弁護士がファイルの表紙に橙色の点滅が反射していることに気づき、録音が発覚した。 裁判官の問いかけに対し、国側は「うっかり」を強調したが、実際に裁判所がデータを確認したところ、少なくとも2022年7月以降の期日が録音されていたことがわかっ
ホリエモンこと実業家の堀江貴文さんが、ツイッターの投稿で名誉を傷つけられたなどとして、作家・投資家の山本一郎さんを訴えた裁判で、東京地裁(飛澤知行裁判長)は、その一部について名誉毀損の成立を認め、山本さんに11万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 「カルトビジネス」「メスイキ」という記載をめぐり、司法判断が出されたかたちだ。訴訟が提起されてからインターネット上で注目されていた。判決は8月4日。 ●カルトビジネスと堀江さんを結びつける投稿は社会的評価を低下させる 堀江さんは今年に入って、山本さんのツイッター投稿(8件)によって名誉を傷つけられ、プライバシーも侵害されたとして、慰謝料をふくむ損害賠償49万5000円を求めて提訴した。 判決文によると、投稿のうち、不法行為が認められたのは、2020年10月27日の1件だ。 山本さんは、ある実業家の名前をあげたうえで「出資詐欺などを繰り返しトラブ
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