この条約の当事国は、 人間の宇宙空間への進入の結果、人類の前に展開する広大な将来性に鼓舞され、 平和的目的のための宇宙空間の探査及び利用の進歩が全人類の共同の利益であることを認識し、 宇宙空間の探査及び利用がすべての人民のために、その経済的又は科学的発展の程度にかかわりなく行なわれなければならないことを信じ、 平和的日的のための宇宙空間の探査及び利用の科学面及び法律面における広範な国際強力に貢献することを希望し、 この国際協力が諸国間及び諸人民間の相互理解の増進及び友好関係の強化に貢献することを信じ、 1963年12月13日に国際連合総会が全会一致で採択した決議第1962号(第18回会期)「宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する法的原則の宣言」を想起し、 核兵器若しくは他の種類の大量破壊兵器を運ぶ物体を地球を回る軌道に乗せること又はこれらの兵器を天体に設置することを慎む