携帯電話の着信音に歌手の歌を設定できる「着うた」配信サービスへの新規参入妨害をめぐり公正取引委員会は、ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)など4社の独禁法違反(共同の取引拒絶)を認定する審決を出した。他の3社はエイベックス・マーケティング、ビクターエンタテインメント、ユニバーサルミュージック。 審決によると、4社と東芝イーエムアイ(EMI)は、着うたの音源となるCDの原盤権の使用許可を与える立場にあり、共同で設立した配信会社、レーベルモバイルに業務委託して平成14年12月から配信を開始。使用許可を希望する別の配信会社には許可を出さず、新規参入を妨害した。 公取委は17年3月、5社に排除勧告。東芝EMIは勧告を受け入れた。残りの4社は「非常に遺憾。今後の対応を検討したい」(SME)などとしている。