報道勇者 NewsChallenger.com @News_Challenger 【熊谷市】安倍元首相国葬反対デモ参加者に同和補助金から日当と交通費が出ていた 公金でデモに動員、温泉旅行、身内の団体への上納、バラマキ… ほとんどが税金を原資として活動する同和団体の活動の一端が明らかになった。 newschallenger.com/news/pI8hW6TqE… 2024-04-19 09:36:00
子育て支援で著名な駒崎弘樹氏・著名なライターヨッピー氏と、Colaboの追及で有名な暇空茜さんと揉めているようだ。 その中で、駒崎氏がクラウドファンディングに100万円の自腹を切ったという記事があった。 このやり方を見て、非常に賢い、合法的な節税方法だと思ったので備忘的に残しておきたい。 (駒崎氏やヨッピー氏と暇空茜氏の主張はどうでもいいです、念の為) ふるさと納税型クラウドファンディングとは従来のふるさと納税も寄附金の使い道を選ぶことができますが、「ふるさと納税型クラウドファンディング」ではプロジェクトごとに寄附金の使い道がより明確になっているのが特徴です。そして、寄附者様には共感したプロジェクトを選択して寄附いただくため、従来のふるさと納税よりも寄附者様の想いをダイレクトに反映させることができます。 「ふるさと納税型クラウドファンディング」を通して行われた寄附は、従来のふるさと納税の寄
年が明けたので2023年分の確定申告の準備を始めた。申告期間までは、まだ1ヶ月強あるけど、毎年、年末年始休みの時間があるときに8割くらいまで終わらせている。毎回、確定申告の計算を自分でやっていて感じるのは、税負担の軽減特典は自ら能動的に動かないと享受できないということだ。 事例1: 海外ETFの分配金にかかわる二重課税 海外ETFを保有していると分配金が支払われることがある。この場合、現地国と日本で源泉徴収が二重に行われる。現地で10%、日本で20%が引かれるので、証券会社の口座に入金する手取額は分配金額面の72%(=90%*80%)となる。この二重課税は、確定申告をして「外国税額控除」という仕組を使えば対処可能だ。本来、日本居住者として負担すべき税金は20%(ETFの分配金の場合)なので、それを超える8%分は還付してもらえる(正確には、確定申告で追加納付すべき金額と相殺できる)。分配金の
消費税率引き上げに絡み、「輸出関連の大企業は輸出戻し税の恩恵を受ける」という論説が一部にある。大企業が下請けの中小企業に負担を押しつけているという話が付いてくることも多い。そもそも輸出戻し税とはどういうものなのか。そして輸出企業が恩恵を受けるということがありえるのだろうか。 これについては、共産党議員が国会で質問したことがあるが、完全にミスリードであることが明らかになっている。結論から言えば、こうした仕組みはどこの国にもあり、輸出企業がこの仕組みで儲けているということはない。もし本当にこの仕組みがおかしいなら、国際問題になるだろうが、まったくなっていないことからもわかる。 消費税の仕組みから振り返っておこう。企業の支払い消費税は、税率×(売り上げ-仕入れ)である。これは、「税率×売り上げ-税率×仕入れ」となり、消費者が売上時に払い企業が受け取った消費税から、企業が仕入れ時に払った消費税を差
『輸出大企業は消費税を納税するどころか、「輸出戻し税」という形の還付金を得ることが出来る。代表的な輸出大企業であるトヨタの場合、その額は年間数千億円にもなる。消費税率が上がればこの還付額が自動的に増えるので、トヨタなど経団連の会員企業は消費税率アップに賛成なのだ。』というのが「輸出戻し税」論者の主張です。この主張は全く的外れなものなのですが、ネット上ではこのような言説の支持者が後を絶ちません。 このノートでは、最近増えてきた町中のコンビニなどでの海外旅行者に対する免税販売を例にとって、「どうして輸出事業者には消費税が還付されるのか」ということと「その還付金はその輸出事業者にとって別に不公正な利益となるものではない」ということを計算で説明したいと思います。 コンビニエンスストアでの海外旅行者への免税販売セブンイレブンの多くが外国人旅行者に対して免税扱いの販売を行っています。中でも人気のある商
2月3日に行われた超党派ヒアリングで、検証映像を投影しながら「国税庁の情報セキュリティはザル」と告発した技術者の小沼努氏(右から1人目)。右から2人目は、日俳連を代表してヒアリングに応じた池水通洋専務理事 「単なる実質的増税ではないか!」と国民から反対の声があがるインボイス制度。昨年10月の首相会見では、導入根拠を問う筆者の質問に岸田文雄総理は一言も回答できず、今年2月の国会では金子俊平財務大臣政務官が「益税は無い」と答弁するなど、今や導入根拠の破綻は明らかだ。それにもかかわらず、岸田政権は頑なに今年10月からの導入を目指している。 さらに、インボイス発行事業者公表サイト(以降、「公表サイト」と記載)を通じた個人情報漏洩の問題も全く解決していない。ペンネームや芸名で活動するクリエーター(VTuber・YouTuber・漫画家・作家・アーティスト・俳優・声優 等)などは本名バレや居場所バレの
結論として、個人事業主と法人は掛け持ちすることが可能です。 複数の事業を営んでいる場合、A事業を法人化して役員報酬(給与所得)を受け取り、B事業は個人事業主(事業所得)として展開できます。 実は、①個人事業主で全ての事業を行う場合や、②全ての事業を法人化する場合よりも③法人と個人事業を併用した場合は税金と社会保険料を削減できます。 はじめに、個人事業主と法人を掛け持ちするメリットについて紹介します。 具体的なメリットは以下の通りです。 ・社会保険が安くなる ・個人事業主と法人の節税策を両方活用できる ・法人の信用力を個人事業主にも利用できる それぞれのメリットについて詳しく解説します。 個人事業主と法人を掛け持ちすると社会保険が安くなる 個人事業主と法人を掛け持ちするメリットとして、社会保険が安くなる可能性がある点が挙げられます。 個人事業主と法人は、主に以下のような社会保険に加入します。
役員報酬は年間の支給総額が同じであっても、毎月定額の給与で払う方法(定期同額給与)と役員賞与で払う方法(事前確定届出給与)で社会保険料の計算方法は異なります。 ここでは、定期同額給与を少額にして事前確定届出給与を多額にすることで社会保険料を抑制する方法を説明します。
2022年も残すところ2ヵ月あまりとなりました。経営者や個人事業主の方は、年末が近づくにつれ、今年の税金のことが気になってくることと思います。そんななか、「所得控除」の制度はできるだけ活用したいものです。本記事では所得控除の制度のなかでも特に経営者・個人事業主の方だけが利用できて有益な制度について解説します。 「iDeCo」とは別枠で年84万円!国が公認の「節税」 所得税・住民税について所得控除を受けられる制度は、それほど多くありません。しかも、全額が控除対象となるものとなると、さらに限られます。 そのなかでも、メリットが大きいにもかかわらずいまいち知名度が低いのが「小規模企業共済等掛金控除」です。 小規模企業共済は、簡単にいえば、個人事業主・中小企業経営者のための公的な退職金の制度です。「中小企業基盤整備機構(中小機構)」が運営しています。 中小機構が発行している公式パンフレットをみると
システムエンジニア、プログラマーのITフリーランスが知っておきたい個人事業税について、書きたいと思います。 個人事業税と聞くとフリーランスや個人事業主全員が、支払わなければいけない税金の様に聞こえてきますが、事業所得が290万円超えなければ支払わなくてもいい税金になります。 事業をやっている全員が、個人事業税を支払わなければいけないと思っている方も中にはいたのではないでしょうか。 更に言えば、290万円を超えているからと言って契約形態や条件によって必ず支払わなくても良いものだということが分かりました。 僕はフリーランスになりたての頃は、事業所得が290万以上を超えたら事業税を払わないといけない。「いろんな種類の税金あるし、たくさん税金払うの嫌だな〜」とか思っていました。 いろんな支払う税金があって嫌だな〜 各サイトで常駐型のシステムエンジニアは個人事業税を支払わなくてもいいという情報を拝見
8月23日、文化庁は、「私的録音録画補償金制度」の新たな対象機器にBlu-rayディスクレコーダーを追加する著作権法施行令の改正政令案について、パブリック・コメントの募集を開始した。 従来、Blu-rayディスク(BD)レコーダーは、私的録音録画補償金制度の対象にはなってこなかった。だが今回はそれを改め、製品の販売価格に補償金を転嫁できるようにすることを目的としている。政令指定が行われた場合、BDレコーダーの販売価格は上がる可能性が高い。 だがこの話は、それ以上の大きな問題につながっている。これまでの経緯と、問題点を解説してみよう。 事実:「私的録画補償金」は過去10年、機能していない まず「私的録音録画補償金制度」とはなにか、解説しておきたい。 この制度は著作権法で定められたもので、制度がスタートしたのは1999年7月にさかのぼる。デジタル技術による録画機(DVDレコーダーなど)の登場を
累進課税が機能していないように見える理由https://twitter.com/monetaraisan/status/1441764498314960896/photo/1 まずは↑のグラフについての解説。 理由は簡単で、 所得税率は4千万以上の45%で頭打ち https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm給与所得は大体1憶が限界で、それ以上は税率20%の金融所得が無いと達成できないだから累進性が働くのは年収4千万までで、1億あたりをピークに下がるグラフになる。 税率が45%で頭打ちな理由所得=x、手取り=y、税率=a (0≦a≦1) とした場合、所得と手取りの関係は y =x - ax と書ける。 累進課税の場合税率は所得に比例するので 税率a=bx と表す事ができ、 y=x - bx^2 となる訳だが
「租税回避か否か」で争われていた、日本IBMの持ち株会社と国税当局との争いに関する記事をこのほど紹介した。結果的に、国税当局側が敗訴ということになったが、今回の裁判、何がIBM勝訴の理由だったのか迫ってみた。 注目の「IBM事件」は、国際的租税回避スキームが逃げ切るかたちで幕を閉じた。 連結納税と自社株取引の組み合わせによる法人税の減少が「租税回避行為」にあたるか否かが争われていた裁判で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)はこのほど、国側の上告を退け、IBM側の主張を全面的に認めた一審、二審判決が確定。これによりIBM側は、納税済みの追徴税額1200億円を取り戻すだけでなく、数百億円にのぼる還付加算金を手にすることになる。この国家予算規模の還付加算金の出所は国庫、つまりわれわれが納めた税金だ。 国際的租税回避vs 国税当局 IBM事件で注目されたのは、「国際的租税回避スキームVS国税当局」
リスク高いスキーム 周到な計画が支える 一方、IBM事件は、自己株買いと連結納税制度を組み合わせた綿密な租税回避スキームが国税局に否認された事件だ。具体的な手口は、まず日本IBMの持ち株会社が、親会社である米国IBMから日本IBMの全株を購入。その一部を日本IBMに自己株買いさせ、約4千億円という巨額の譲渡損を発生させた。当時の税法では、自己株取得のために支払った金銭のうち「1株当たりの資本金額×譲渡株数」を超える部分の金額はみなし配当となり益金不算入扱い。持ち株会社は、ここで生じた巨額の株式譲渡損を連結納税制度によって日本IBMの黒字と相殺し、グループ全体の法人税負担を大幅に減少させた。 裁判で争点となったのは、株式譲渡損による法人税負担の減少が法132条のいう「不当」なものに当たるか否か。国側は、「持ち株会社は実体のないペーパーカンパニーであり、設立に正当な理由や事業目的はなく、一連の
就活したとき「グローバル人材」という言葉が流行り、私も憧れた。就活時に自分が考えていたのはこんな像だ。 拠点が2カ国以上にある 各国をフットワーク軽く移動 日本以外で通用するスキルがある 海外企業や顧客相手に商売をする 2か国語以上を駆使する 安直だけど、こんなもんだろう。 そして先日、自宅でパカパカとキーボードを叩きながら思った。 「あれ? 私、あのとき憧れたグローバル人材になってね?」と。 今の私は、フリーランサー2年目。イギリスと日本に家がある。顧客は日本とイギリスの法人。年に10回くらい海外移動がある。一応、ギリギリだけど自分の憧れた定義には当てはまってそうだ。そこで感じた現実を語る。私が住んでいるイギリスとの比較が多いのはあらかじめご容赦を。 日本マジパねえっす 海外在住者の多くは1度右翼(というかネトウヨ)になる。美味しいご飯やウォシュレット、にこやかなサービスへのホームシック
簡単にまとめますと、個人事業主で、かかる所得税率が法人税率よりも高くなれば法人化した方が税金的に有利ということになります。その目安となる個人事業主の利益が500万円です。また法人化することで、個人事業では受けることができなかった様々な税務上の恩恵を受けることができるようになります(本記事中で紹介)。 利益が500万円以上ある個人事業主の方であれば法人化を検討してみても良いでしょう。この記事では個人事業主が法人化する際のメリット・デメリットを項目別に解説しています。 また本記事のように個人事業主が法人化する際のメリット・デメリットを解説している専門家の記事やブログはたくさんありますが、結局いくら稼いでいたら法人化すればよいのかということが書かれている記事はほとんどありません。 そこでまずはズバリ、個人事業主としていくらの年間利益があれば法人化を検討すべきかをまとめてみましたので参考にしてくだ
節税したい、けど税務調査が怖い……。もしかするとあなたも、こんなイメージだけで損をしているかもしれません。経費のグレーゾーンを上手に利用する方法を、元国税調査官で現税理士の松嶋洋氏が解説しました。 0.1%いるかいないか、珍しいタイプの国税OB税理士 主藤孝司氏(以下、主藤):みなさんこんにちは、主藤孝司です。今日ご紹介する書籍は、『社長、その領収書は経費で落とせます!』。著者の松嶋洋さんにお話をお伺いします。松嶋さん、よろしくお願いします。 松嶋洋氏(以下、松嶋):よろしくお願いします。 主藤:この本は中経出版から出版されている本ですけれども、松嶋さんは元国税調査官でいらっしゃいます。2002年に東京大学を卒業されて、東京国税局に入局。それから2011年に「松嶋洋税理士事務所」を開業されていらっしゃいます。今は税理士として活躍されている国税OB、と言ってよろしいでしょうかね? 松嶋:よろ
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