税務管理 税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです! いつも勉強させていただいています。 社内唯一の経理担当者が辞めてしまい、急きょ経理処理を引き継いだため、まずは給与計算の締め日が差し迫っているので、勉強のため今までの賃金台帳を見ていたのですが、一つ間違いらしきものを見つけてしまいました。 弊社の賃金締切は、月末締め、翌月25日払いです。 2008年9月に厚生年金保険料率の改定があったと思いますが、その適用が2009年8月勤務分給与(9月25日支払)から適用されているように思えるのです。 算定基礎後の標準報酬月額が2008年9月勤務分給与(10月25日支払)から適用となっていたので、料率も2008年9月勤務分給与(10月25日支払)から適用となるのではないでしょうか。(そもそも算定基礎後の標準報酬月額の適用の考え方があっているのかも確か