公立中教諭だった妻(当時51歳)を職務に起因する自殺で亡くした元会社員の男性(66)(堺市)が、遺族補償年金の受給要件で夫に年齢制限があるのは法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、地方公務員災害補償基金(東京)に不支給決定取り消しを求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。 中垣内(なかがいと)健治裁判長は「性別で受給権を分けるのは不合理な差別的取り扱い」として違憲、無効とする初判断を示し、決定を取り消した。 地方公務員災害補償法は、妻の死亡時に夫が55歳以上なら60歳から同年金を受給できると規定し、夫の受給に年齢制限を設けているが、妻の受給にはない。同様の男女差規定は民間の労災保険や厚生年金などの遺族年金にもあり、判決は他の年金制度にも影響する可能性がある。 判決によると、堺市立中教諭だった妻は1998年に自殺。公務災害と認めなかった同基金を相手取り、夫が起こした訴訟で、大阪地裁が