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行政と差別と福祉に関するnarwhalのブックマーク (2)

  • 遺族年金、夫の受給年齢制限は「差別的」で違憲 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    公立中教諭だった(当時51歳)を職務に起因する自殺で亡くした元会社員の男性(66)(堺市)が、遺族補償年金の受給要件で夫に年齢制限があるのは法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、地方公務員災害補償基金(東京)に不支給決定取り消しを求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。 中垣内(なかがいと)健治裁判長は「性別で受給権を分けるのは不合理な差別的取り扱い」として違憲、無効とする初判断を示し、決定を取り消した。 地方公務員災害補償法は、の死亡時に夫が55歳以上なら60歳から同年金を受給できると規定し、夫の受給に年齢制限を設けているが、の受給にはない。同様の男女差規定は民間の労災保険や厚生年金などの遺族年金にもあり、判決は他の年金制度にも影響する可能性がある。 判決によると、堺市立中教諭だったは1998年に自殺。公務災害と認めなかった同基金を相手取り、夫が起こした訴訟で、大阪地裁が

  • 年金制度の男女差別について - kom’s log

    某所にある社会保険局にいって彼女の死亡届をした。国民年金をマジメに払っていた人だったので、どのぐらい還付されるのかな、と思っていたのだが、300万円これまで払っていて、遺族に支払われるのは死亡一時金なる12万円である。のこりの288万円はそのまま国のもの。ろくなものではない。あまりに腹がたったので、「詐欺ですね、これ」といったら係の人が絶句してもうすこしエライ人がでてきた。生命保険だって元は補償されますよね、普通、といったら「国がみんなでやっている制度なので、ご理解ください」とのこと。国がみんなで、という言葉に”國體”というおどろおどろしい旧字があたまをかすめた。文句をいうならば、選挙で、とまでいわれた。まあ、そうだろう。 もし私が死んだ場合には、遺族年金なるお金がでて、毎年70万円だかがに支払われるそうである。しかし、私が生きていてが死んだ場合には死亡一時金12万円のみ。男だからど

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