飲食店で時々見かける激辛メニュー。人によっては、たまらない大好物だが、普段食べない人が挑戦するのはなかなかリスキーだ。 ちゃんと敷居をあげて、本格派だけの参戦を求めるためか、誓約書の提出を求める飲食店もある。 例えば、数々の激辛料理を堪能できる「赤い壺」(東京都港区)が提供している「ハバネロチヂミ」。店を最近訪問した大学生のショウタさんによると、以下の文言の誓約書にサインしたそうだ。 「赤い壺の激辛料理でたとえご自身の体調を崩したとしても、自分で決めた自己責任であることをここに認めます そしてこれからも唐辛子を憎まず、かわらずに辛い物が好きであることをお誓いいたします」 他にも、このような誓約書はたまに見かける。例えば、ロッテリアでは2018年に期間限定で「デス辛タンドリーチキンサンド」を販売した。挑戦者は「(店は)一切責任を負いません」と書かれた免責同意書へのサインが必要だったという。
「結婚式を挙げたんですが、祝儀の中身が空っぽだった友人がいたんです」ーー。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。 相談者の男性によると、その友人に電話をかけたところ、「今度確認するわ」と言ったきり、音信不通になってしまったとか。 男性は「食事代や引き出物代がかかっているのに」とご立腹です。 しかし、社会常識に欠けているのは間違いないとしても、建前上は「祝儀=気持ち」です。法的には祝儀を請求することはできるのでしょうか。田村ゆかり弁護士に聞きました。 ●祝儀は「贈与」or「対価」? ーー祝儀を請求することはできるんでしょうか? 「結婚式の主催者から、招待客に対して、祝儀の請求権が発生しているかーー。言い換えると、招待客との間で何らかの契約関係が成立しているか否かを考えます。 まず契約は、申込みと承諾の合致によって成立します。 会費制の結婚披露パーティーの場合であれば、『〇月〇日に▲で
スーパー銭湯の男湯に、若い女性清掃員が入ってきて非常に不快ーー。弁護士ドットコムにこのような相談が寄せられました。 相談者の男性がリフレッシュするためにスーパー銭湯を利用した際、男湯に若い女性清掃員が入ってくることがありました。中には笑みをこぼしている女性もいて、「非常に不快な思いをした」と訴えています。 仕事内容は、マットやシャンプーの交換など男女問わず誰でもできることでした。さらに施設には男性従業員もいる中、なぜか女性の従業員が男湯に作業に入ってくるそうです。 相談者は、「日本社会において、男性にプライバシーというものはないのでしょうか」と憤っています。 銭湯や温泉施設で異性の従業員が入ってくることは、問題ないのでしょうか。大久保誠弁護士に聞きました。 ●プライバシー侵害、建造物侵入罪が考えられるが 私もたまに温泉の大浴場で女性従業員が清掃のために入ってくる場面に遭遇しますが、この相談
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に無罪を言い渡した横浜地裁判決を不服とし、横浜地検が東京高裁に控訴したことがわかった。4月10日付。求刑は罰金10万円だった。 弁護人の平野敬弁護士が弁護士ドットコムニュースの取材に対し明らかにした。 平野弁護士は、「控訴趣意書が出ていないため、現時点ではどの点について反論しているのか不明だが、罰金10万円で控訴して東京高裁で争うということは、今後も控訴審において男性を拘束し続けるということ。罰金10万円という量刑の重さに比べて、人権侵害の度合いが見合っているのか」と控訴を疑問視した。 一方、「合同捜査本部を設置して、多くの当事者を巻き込んで捜査がなされている事件なので、上級審である東京高裁に
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、ウェブデザイナーの男性(31)が不正指令電磁的記録保管の罪に問われている事件。判決が3月27日、横浜地裁で言い渡される。 検察側は罰金10万円を求刑したのに対し、弁護側は無罪を主張している。 今回、コインハイブの摘発を巡っては、エンジニアや専門家から刑法犯で処罰されることに懸念の声が広がっていた。 また、コインハイブ摘発の前後には、簡単なプログラムが「不正指令電磁的記録に関する罪」(通称ウイルス罪)の取り締まりの対象となった事案もあり、エンジニアが活動を自粛する動きも出ている。 コインハイブの摘発を専門家たちはどう評価するか。これまでの公判を振り返りたい。(編集部・出口絢) ●コインハイブ摘発は21人 コインハイブの一斉摘発が明るみに出たのは、2018年6月
「王子様」と名付けられた、山梨県在住の高校3年の赤池肇(はじめ)さん(18)。3月5日に甲府家庭裁判所に改名を申し立てたところ、変更が認められ、名前が変わったばかりだ。 奇抜で珍しい「キラキラネーム」に悩んできた赤池さん。ツイッターで「名前変更の許可が下りましたァー!!!!!!!!」と改名を公表すると、13万RTされ、大反響を呼んだ。 ハァァーイ!!!!! 名前変更の許可が下りましたァー!!!!!!!! pic.twitter.com/jusyxdSHtQ — あかいけ (@akaike_hardtype) 2019年3月7日 赤池さんは子どもに名前をつける時、「お爺さんやお婆さんになってもずっと同じ名前であることをよく考えて欲しい」と話す。 「小さい頃は可愛いかもしれないけど、大人になってからも同じ名前だと悲惨。名前はずっとついて回るものです」。 ●友人からのあだ名は「王子」 自分の名前
同じ仕事をしているにも関わらず、正社員と非正規で賃金格差があるのは許せないーー。 東京メトロ(地下鉄)の売店で働く非正規社員の女性4人が、売店を運営する東京メトロの子会社「メトロコマース」を相手取り、「同一労働・同一賃金」と損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2月20日、東京高裁(川神裕裁判長)であった。 ●3人の請求は一部認容 東京高裁は、契約社員の原告3人に対して、それぞれ労働契約法20条施行後の住宅手当や勤続年数に応じた一時金(褒賞)、退職金の一部などを支払うべきだと判示。一方で、基本給や賞与などについては、正社員と同じように支払うことは認めず、請求を棄却した。 残り1人の原告については、労契法20条が施行される前に、定年によって契約社員と異なる雇用形態となったことなどを理由にすべての請求が棄却された。原告たちは「不当判決。私たちはたたかう」と上告する決意を示した。 労契法20条は
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