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司法と冤罪に関するseven_czのブックマーク (2)

  • 「冤罪作らないで」 マイナリさん、来日し集会参加:朝日新聞デジタル

    冤罪(えんざい)事件を繰り返さないために何が必要かを考える「くり返すな冤罪! 市民集会」が9日夜、東京都文京区内で開かれた。弁護士や市民ら約200人が参加。5年前の再審で無罪が確定した後、初めてネパールから来日した「東京電力女性社員殺害事件」の冤罪被害者ゴビンダ・プラサド・マイナリさん(51)もラダさん(48)と姿を見せ、「二度と同じような冤罪を作らないようにしてほしい」と訴えた。 講演で、鹿児島県大崎町で1979年に男性(当時42)の遺体が見つかった「大崎事件」の弁護団事務局長の鴨志田祐美弁護士は、現行の再審制度は具体的な手続きについての法的規定がなく、裁判官の裁量にゆだねられているため、「再審格差」が生まれていると指摘した。また、大崎事件で殺人と死体遺棄の罪で服役した原口アヤ子さん(90)に対しては、今年6月に2度目の再審開始決定が出たが、検察官が即時抗告、審理が長引いていることから

    「冤罪作らないで」 マイナリさん、来日し集会参加:朝日新聞デジタル
    seven_cz
    seven_cz 2017/11/12
    “「再審開始決定に対する検察の不服申し立てを禁止する法律が必要」と強調。「日本の再審制度のルーツであるドイツ法では、再審開始決定に対する検察官抗告を50年以上前に禁止している」と説明”
  • 痴漢冤罪と最高裁無罪判決と痴漢防止 - モトケンブログ

    (前置き) ここでは「冤罪」という言葉と「無罪」という言葉を特に区別して使っていません。 引用文献などで必ずしも区別していないと思われるものがありますので、「人違い無罪」という意味で理解してもらえればいいと思います。 一般に「痴漢」と言われてる場合には、罪名的には二つの場合があります。 1 「迷惑防止条例違反」(または単に「条例違反」) これは、各都道府県の条例(リンク先は少し古いかも)で定められた罰則違反のことでする 罰則の例として東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の第5条を見てみますと 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。 と規定されており、その罰則は、「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(常習者は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」)です

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