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夫婦別姓に関するseven_czのブックマーク (2)

  • 選択的夫婦別姓訴訟の記事を読んだら2008年の国籍法改正と構図がそっくりだと感じた - 💙💛しいたげられたしいたけ

    サイボウズ社長の 青野慶久 さんの11月19日付 note がホッテントリに上がっていた 。 note.mu 大変わかりやすい好記事だったと思う。記事中からリンクがあった 弁護士の 作花知志 さんのブログ の内容も含めて、ごく大雑把に、図解的に、現行法の問題点を整理すると、次のようになると考える。 (1) 日人同士の結婚の際には、同姓しか選べない (2) 日人同士の離婚の際には、旧姓と婚姻時の姓を選べる (3) 外国人と結婚した日人は、旧姓と、外国人と同じ姓を選べる (4) 外国人と離婚した日人は、旧姓と婚姻時の姓を選べる (すみません、青野 さんのエントリーと 作花 弁護士のエントリーには「民法上の姓」と「戸籍法上の姓」に関する議論もありますが、拙記事では端折らせていただきました。詳細に関してはリンク先をご参照ください) これを見ていて、2008年に国籍法が改正されたときのことを

    選択的夫婦別姓訴訟の記事を読んだら2008年の国籍法改正と構図がそっくりだと感じた - 💙💛しいたげられたしいたけ
    seven_cz
    seven_cz 2017/11/22
    『2008年の国籍法改正は....反対者の主張は「国籍法が改正されると偽装認知が増える」とのことだったが、偽装認知が増えたという事実はありますでしょうか? つか騒いだ張本人たちは、とっくに忘れているであろう』
  • 『共同通信社で新しい夫婦別姓訴訟を紹介していただきました(その4)』

    私が担当させていただく予定の新しい夫婦別姓訴訟について調査をした結果,いくつかの新しい発見と驚きがありました。 前回のブログ記事では,「氏は,今日では人権としての側面が生まれてきているのではないか」というお話をさせていただきましたが,他にも新しい発見があったのです。 その1つが,民法767条2項が定めている,離婚後の婚氏続称制度が使用されている比率が急増していることです。 離婚届出数に占める婚氏続称届出の比率は,制度導入後最初の昭和51年(1976年)度は17%にとどまっていたのですが,10年後には倍増し(昭和61年(1986年)度は35%),近年では40%を超えているのです(平成27年(2015年)度は離婚届出数229,074に対し,婚氏続称届出が93,499になっています(『新注釈民法(17)親族(1)』(有斐閣,2017年)387頁))。 離婚に際する婚氏の続称制度の使用が40%が婚

    『共同通信社で新しい夫婦別姓訴訟を紹介していただきました(その4)』
    seven_cz
    seven_cz 2017/11/12
    “離婚に際する婚氏の続称制度の使用が40%まで上昇,その割合で民法上の氏と戸籍法上の氏(呼称上の氏)とが分離しているが,混乱はない。日本人同士の婚姻で100%戸籍法上の氏の使用が認められないことと比して不均衡”
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