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ブックマーク / pnxr.jp (1)

  • 商標「フルトラ」に対する商標登録無効審判の請求について - 株式会社プラネタ

    この度文字商標「フルトラ」(商標登録第6586026号)について、2023年8月21日付で特許庁に商標登録無効審判を請求いたしましたのでお知らせいたします。 無効審判は、当社関係先に対して、商標権者である株式会社Shiftallより、「フルトラ」という語の使用を中止し、また過去に遡ってその表示を削除するよう求める連絡があったことに対して行ったものです。 「フルトラ」とは、VR機器におけるフルボディトラッキングを示す為、当社で把握している限りにおいても2018年以前より広く使われている語で、特定の企業によって独占されるべき語ではありません。 また、「HaritoraX」のキャッチコピー「フルトラを民主化する」からもわかる通り、Shiftall社自身も「フルトラ」を広く一般に普及させることを事業の趣旨としております。したがって、Shiftall社自身にも「フルトラ」という語の独占の意図はない

    商標「フルトラ」に対する商標登録無効審判の請求について - 株式会社プラネタ
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