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ブックマーク / blackbeitunion.blog.fc2.com (2)

  • D元店長らの殺人未遂罪・暴行罪・恐喝罪・脅迫罪で告訴状を提出し、D運営会社を提訴しました

    日、ブラックバイトユニオンの組合員である大学生Eさんが、「D」の元店長らの殺人未遂、暴行、恐喝、脅迫の刑事責任を追及するため、千葉県警に告訴状を提出しました。Dの店舗で勤務していた際のブラックバイト被害の損害賠償などを求めて、運営会社であるA社を千葉地裁に提訴しました。 これまでユニオンは会社との話し合いによる解決を望み交渉してきましたが、A社はユニオンとの団体交渉を半年以上も拒否し、不誠実な態度を崩そうとしなかったため、今回訴訟および告訴状提出に踏み切ることにいたしました。 記事では、今回の法的論点や意義を説明します。 ■今回の法的論点と意義 (1)包丁で刺し、首を絞め、殴りつけ、恐喝する…店長の暴力について告訴状提出 日6月17日、Eさんは、元店長らに対して殺人未遂罪・暴行罪・恐喝罪・脅迫罪で、千葉県警に告訴状を提出しました。Eさんは、元店長とその夫から殴られ、首を絞められ、包丁

    D元店長らの殺人未遂罪・暴行罪・恐喝罪・脅迫罪で告訴状を提出し、D運営会社を提訴しました
    zyugem
    zyugem 2016/06/17
    もはや労働事件ではない。
  • Dの学生アルバイト労働問題の事実経過について

    平成27年9月13日 ブラックバイトユニオン Dの学生アルバイト労働問題の事実経過について このたび、Dで勤務していたブラックバイトユニオン(以下、当ユニオンという。)の組合員である学生アルバイトの労働問題の内容と、Dを経営するフランチャイズ店運営会社ならびにフランチャイズ部である株式会社C(Dなどのブランドを展開)に対する当ユニオンの団体交渉の申入れに関しまして、一部報道がなされています。 また、株式会社Cによって、当ユニオンへの回答内容が一部公表されていますので、当ユニオンといたしましても、申入れ以降の事実経過を下記の通りご報告いたします。 記 1、D勤務の大学生アルバイトの被害内容 ① 長時間・連続勤務――大学生アルバイトの4ヶ月連続勤務並びに12時間労働 昨年末から勤務日数が増加し、今年の1~3月は、月に2~4日程度の休みとなり、今年の4月12日~8月11日までの間は4ヶ月連続で

    Dの学生アルバイト労働問題の事実経過について
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