芸術活動を支援する「骨董通り法律事務所」に所属する寺内康介弁護士の協力のもと、連載中の「ポップカルチャー×法律 Q&A」シリーズ。 第4回は、音楽、とりわけヒップホップでよく耳にする(そして争点のもとにもなりがちな)制作手法である「サンプリング」をテーマに取り上げる。 サンプリングは、他者の音源やメロディを借用して新たな楽曲を生み出す手法として、ヒップホップ文化に欠かせない。だが、法的には複雑な問題を孕んでいるのも実情だ。「サンプリング」「オマージュ」「パクリ」……ラッパー同士の衝突、あるいはファン同士の感想戦でも、各人が己の定義のもとに語り合っている。 日本のヒップホップシーンにおいては、近年では「パクリ」疑惑に端を発するディスからビーフ(互いに曲で批判すること)に発展したBAD HOPと舐達麻の騒動も記憶に新しい(参考)。あるいは、ロックバンド・Novelbrightのボーカルをつとめ
Stable DiffusionやMidjourneyといった画像生成AIや、ChatGPTのようなチャットAIの登場により、AIはますます人々の生活に浸透しています。新たに、AIを用いて著名アーティストの声を模倣し、既存の楽曲やオリジナル曲を歌わせることが流行りつつあると、テクノロジーメディアのMotherboardが報じています。 Inside the Discord Where Thousands of Rogue Producers Are Making AI Music https://www.vice.com/en/article/y3wdj7/inside-the-discord-where-thousands-of-rogue-producers-are-making-ai-music AIを用いて著名アーティストの声を再現し、この合成音声にオリジナルの楽曲や既存の楽曲を歌
先日から大きな話題になっていたJASRAC対音楽教室裁判の最高裁判決が本日出ました(参照記事)。 最高裁における争点は、音楽教室における生徒の演奏に著作権者の演奏権が効いてくるかということでした。今までの流れを簡単にまとめると、地裁判決は音楽教室における先生の演奏も生徒の演奏も著作権法上の演奏に当たり演奏権が効いてくる、知財高裁判決は音楽教室における先生の演奏は著作権法上の演奏に当たるが、生徒の演奏は当たらない、そして、最高裁判決は知財高裁の結論を踏襲し、生徒の演奏は当たらないと判断しました。判断の具体的ロジックについては、判決文の公開後に追記します。 最高裁では生徒の演奏分についてしか議論していなかったので、知財高裁判決における音楽教室における先生の演奏は著作権法上の演奏に当たるという結論が最高裁でひっくり返るという話は元より想定し難い話でした。 音楽教室において先生が演奏しないというこ
Published 2022/10/24 16:37 (JST) Updated 2022/10/24 20:55 (JST) 音楽教室でのレッスン演奏に関し、日本音楽著作権協会(JASRAC)が著作権使用料を徴収できるかどうかを巡って争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は24日、生徒の演奏に対しては徴収できないとした二審の判断を支持し、JASRAC側の上告を棄却した。 レッスン中の生徒の演奏を音楽教室による楽曲利用とみなし、教室から使用料を徴収できるかどうかが上告審の争点だった。一方で教師の演奏からは徴収可能との判断が確定した。JASRAC側が当初想定した使用料は教師と生徒双方を徴収対象とすることを前提としていたため、実際の金額は今後協議される見通し。
「NHK公認ドラマ音楽プロデューサー」の肩書を持つ芸能事務所社長のA氏が、NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』(以下、『カムカム』)の主題歌選定に介在し、レコード会社から1000万~1500万円の「成功報酬」を受け取っていた──。 本誌・女性セブン2022年3月24日号で報じた朝ドラにまつわる巨額の「裏金」問題は業界の内外で大きな反響を呼び、各レコード会社から次のような声が寄せられた。 「よくぞ書いてくれた。記事にあったことはすべて事実」 「悪しき慣習を黙認してきたNHKに責任がある」 3月14日、NHKは4月からはじまる朝ドラの次回作『ちむどんどん』の主題歌が三浦大知の新曲『燦燦』に決定したことを発表したが、例年になく控え目なアナウンスだった。 「いつもならSNSやホームページで大々的に発表するNHKが押し黙り、マスコミ対応もレコード会社とプロダクション任せ。通常とは違う対応で、
日本国内では自由に利用できる「パブリックドメイン」となっていたアメリカの作曲家、ジョージ・ガーシュウィンの作品のうち「サマータイム」など337曲が兄との共同著作物だと確認されたとして、JASRAC=日本音楽著作権協会は来年1月から著作権の管理を再開すると発表しました。 アメリカの作曲家、ジョージ・ガーシュウィンは、オペラやミュージカル、それにクラシックで活躍したアメリカの作曲家で、その楽曲は多くのアーティストにカバーされ、世界中で親しまれています。 ガーシュウィンは、38歳の若さで1937年に亡くなり、日本国内では1998年5月に著作権の保護期間が終了してすべての楽曲は、「パブリックドメイン」となっていました。 ところが、JASRACによりますとこのうち337曲については、アメリカの著作権管理団体から提出された資料によって兄で作詞家のアイラ・ガーシュウィンとの共同著作物だと確認され、これに
楽曲の使用許諾をJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)に拒否され、2016年に予定通りにライブを開催できなかったとして、のぶよしじゅんこ、「VAN HEYSAN」、「T.O.Y.S」の3人が、JASRACに対して合計390万5210円の損害賠償を求めた裁判の原告証人尋問が先日、東京地裁で行われた。 原告の3人は憲法21条が保障する演奏の自由、正当な理由がなければ著作物の利用の許諾を拒んではならないと定めた著作権等管理事業者法16条に違反すると主張。 一方のJASRACは、著作権使用料を巡って係争中だったファンキー末吉氏経営の店「Live Bar X.Y.Z→A」に出演していた原告を店と一体と見なしたことを正当理由として反論している。 「町内会でみこしを担いだら皆グルか? 日本は自由な国だと思った。まさか戦時中に逆戻りか」と「T.O.Y.S」は怒りを証言台で述べた。 JASRACの使
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キング・クリムゾン(King Crimson)は、2020年初めにリリースを予定しているボックスセット『In the Court of the Crimson King 1969 complete recordings』から、デビューアルバム『In The Court Of The Crimson King(邦題:クリムゾン・キングの宮殿)』の制作過程を記録した5つのセッションの音源を、彼らの公式サイトDGMLiveで先行リリースしています。 リリースされたのは ・7th July 1969 Epitaph sessions https://www.dgmlive.com/tour-dates/2323 ・9th July 1969 I Talk To The Wind sessions https://www.dgmlive.com/tour-dates/2324 ・10th July
Femme Fatale - "Bolerish" by Ryuichi Sakamoto - YouTube こういうこともこれからは自由に出来るというわけですね。 「クラシック音楽の人気曲『ボレロ』、1日に著作権消滅」(AFPBB News) 、あれっ? と思ったのでちょいとだけ調べてみたことをφ(..)メモメモ。 「あれっ?」と思った疑問は次の2点。 こんな中途半端な時期ぢゃなくて大晦日で切れるんぢゃなかったっけか? ラヴェルってもう死後70年経ってたよねぇ? 第1のは、青空文庫収録範囲が元日から拡大することでももう知られていることかな。というわけで、とくに言を要さないよなぁ。 第2点。「モーリス・ラヴェル」(Wikipedia) によれば、ラヴェルの生没年は1875年3月7日 - 1937年12月28日ってことになっている。コトバンクで引いても、日付は書かれていないけれど年には間違
TuneCoreで上記の自作BGMを配信しようとしたら、リジェクト(厳密には配信保留)されてしまったので、クレーム話ではなく「こういうケースもあるんだなぁ…」と実感したエピソードとしてここに書いておきます。 実際、TuneCoreのサポートチームの担当者の方には丁寧に対応いただきました。 フリーBGMをTuneCoreでリリースした話は以前書きましたが、またネタ的にフリーBGMを配信してみようかなと思った矢先の話ということで。 簡単にまとめた経緯。 自作BGMを DOVA-SYNDROME でフリー素材として配布開始(2016年) そのフリーBGMを TuneCoreでリングトーン(着信音)としてリリース申請した(2018年6月) 第3者が権利を持っている音源の可能性があるためリリースが保留となる 具体的には、 機械的な判定によって「既存のドラマCDトラックと同じではないか?」と判定された
@mo_younapi 配信とかの商売にできる版の依頼を受けて作ったのよね、大人の事情で笑
2018/06/03追記: この件についてのご報告 —— 音楽素材MusMusの管理人です。 このようなお知らせをしなければいけないのは本当に残念で悲しいです。 当サイトの楽曲「sonorously box」が吉本興業の芸人「ひょっこりはん」によって使用されていますが、以下のような違反使用となっています。 著作権表記をしていない 著作権表記をしない場合の利用料を支払っていない 他の企業などに「フリー音源」として二次配布を行った また、mora、レコチョクなどで配信されている当サイトの楽曲を少し改変しただけのそっくりな曲は、当方が許可したものではありませんし、連絡もいただいていません。もちろん何ら報酬も受け取っていません。 http://mora.jp/artist/980276/ http://recochoku.jp/artist/2000993562/song/?sort=05 以下経
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