私の夫です。 3年前、児童養護施設で勤務中に包丁で刺されて亡くなりました。 親代わりとなって成長を見守ってきた施設の卒業生に刺されたのです。 なぜ命を奪われたのか。 理由をどうしても知りたくて、捜査にもできる限り協力しました。 しかし届いたのは、不起訴になったことを知らせる2行の通知。 そこには夫の名前すらありませんでした。 (社会部記者 間野まりえ 守屋裕樹/社会番組部ディレクター 大藪謙介) 不起訴 ・検察官が刑事裁判を開くことを求めず、捜査を終えること。 ・捜査の結果、犯人と疑うには疑問が残ると判断されると不起訴となる。 ・犯人である疑いが濃厚な場合でも、反省している場合などは起訴を見送る場合がある。 ・不起訴の理由には「嫌疑無し」「嫌疑不十分」「起訴猶予」がある。 ・被害者などが不起訴が不服の場合は、検察審査会に申し立てができる。