平成7年の阪神・淡路大地震以降、建築日を気にする購入者がふえました。多分、住宅雑誌等のマスコミの影響であろう。 その時にできた耐震改修促進法のポイントをピックアップしてみよう。 昭和56年6月以降に着工のマンションは、新耐震基準に適合 昭和56年5月以前に着工のマンションは、既存不適格建築物 理解力の早いあなたなら、もう気づいただろうー つまり、着工を基準にしているのだ。 完成は早くても、1年位かかるよね。 予備を見て、昭和58年後半の以降の完成マンションなら大丈夫であろう。 (気にする方は、着工日を当時のパンフ等で調べてみることだ。) 平成7年12月25日に、現・国土交通省から 「特定建築物の耐震診断の指針」が公表された。 ここで、気になる言葉として、 マンション物件について、「・・・・地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低いと判断されることを診断します。」つま