2021年8月1日より薬機法 が改正され、その中で広告に関する規制が強化されています。 我々、製薬企業の人間は、この広告規制の中で問題のないプロモーションが行われるように、自社内でも厳しい管理体制を置いています。 薬機法は製薬企業や食品、化粧品メーカーに適応されるものと思っている方もいらっしゃいますが、広告規制に関しては、すべての人 が対象になっています。 今回は、どのように変わったか、個人がどこまで注意しないといけないのか、をまとめてみました。 1.薬機法における広告規制について 法律の専門家ではないので、こちらの記事から引用しながらポイントだけ紹介しようと思います。 個人的に、広告に関する部分が気になっています。 (誇大広告等)第六十六条 ※一部抜粋 何人も、医薬品、医薬 部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的である
成田賢壱さんが大麻所持で現行犯逮捕されたのは2008年11月のこと。所持量も少なかったため素直に認めていれば執行猶予が付くはずだったが、成田さんは無罪を主張した。 「大麻は吸っていましたが、それは快楽のためではありません。僕は19歳のころからクローン病を患っていて、その治療のために服用していたのです。この難病に大麻が有効だと世間に訴え、日本の法律を変えたくて、裁判で戦うことを決心したんです」(成田さん) 医療大麻はカナダやアメリカの一部の州、ヨーロッパのいくつかの国で認められている。末期癌やHIV、アルツハイマー、うつ病、アトピー性皮膚炎など、約250の疾患に効果があるとも言われている。 しかし、日本には大麻取締法が存在するため、いかなる理由があってもその服用は禁じられている。裁判においても、裁判官は成田さんの事情を鑑みながらも有罪判決を下さざるを得なかった。 アメリカにわたって大麻を吸い
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