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アップル対サムスンの「特許戦争」、重要なカリフォルニア連邦地裁においてサムスンにとっては厳しい評決が出てしまいましたが、具体的にアップルのどのような特許権(と意匠権)が侵害されたと陪審員に認定されたのか簡単に見ていきましょう。 この裁判で問題になっているのは3つの特許権と4つの意匠権です(なお、日本では特許(技術的アイデア)と意匠(工業デザイン)は別の概念ですが、米国ではどちらも”patent”と呼ばれますので、メディアの記事を読むときは注意が必要です。) まず、見てわかりやすい意匠権の方から見ていきましょう(以下、意匠・特許番号のリンクはGoogle Patentへのリンクです。意匠の図面は代表的なもの1点だけを引用しています。) D618,677 iPhoneの筐体デザインの一部(前面ガラス部分)の意匠(部分意匠)です。 D593,087 同じくiPhoneの筐体デザインの一部(前面
#今朝は不正確なエントリーを書いてしまいどうもすみません、気を取り直して再度書きます。 今、世界各国で進行中のアップル対サムスンの知財権訴訟合戦の中でも最も重要度が高いと考えられているカリフォルニア州地裁の陪審員評決が出ました(参考記事)。 サムスンがアップルの特許権と意匠権をを侵害したとされ(具体的な特許権・意匠権の内容は本ブログで後日カバーする予定(12/08/27:書きました))、サムスンが主張していたサムスンの無線技術に関する特許権のアップルによる侵害は一切認められませんでした。結果として、サムスンには約10億ドルの損害賠償が命じられました(懲罰的賠償金を含む最終的な賠償額、サムスンに販売差止めが命じられるか否か等を含む最終判決はこれからです)。 サムスン全面敗訴と言ってよい内容だと思います(もちろん、上訴は行なわれるでしょうからこれで確定ではありませんが)。 サムスン側にとって最
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