中小企業庁は、持続化給付金を不正に受給した者として、令和3年3月15日以降、2206者を認定するとともに、持続化給付金給付規程第10条第2項第2号の規定に基づき公表しました。 (4月11日時点、不正受給総額22億4228万1815円) 2206者のうち、1680者は、不正受給金額(総額17億0639万0680円)に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の全額を国庫に納付済みです。 持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、事業復活支援金における不正受給者の公表について ※中小企業庁から督促を受けるまでの間に、不正受給金額に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の全額を納付しなかった不正受給認定者のみ、「不正受給認定者名」及び「所在地」を公表しています。