タグ

ブックマーク / plltakano.livedoor.blog (7)

  • Not Found

    2020年07月31日 被告高野隆の陳述 永沢真平氏が私に対して提起した著作者人格権等侵害行為差止等請求事件の第1回口頭弁論期日(2020年7月22日)において、私は被告人として要旨以下のような口頭陳述を行いました。 裁判長並びに陪席裁判官、 この裁判の開始にあたり、被告である私に口頭陳述の機会を与えていただき、感謝いたします。 私は約40年間刑事弁護士として活動してきました。刑事弁護というのは犯罪者として訴追を受けた個人の依頼を受けて、その生命・自由・財産を擁護する活動をするのを生業とする職業です。刑事弁護士は、個人の権利を守るために政府と対立するのです。個人のために政府と対立するわれわれのような存在があることは、自由で民主的な国家の統治にとっても最も必要かつ基的なしくみです。ですから、憲法はわが国に存在する全ての個人に、資格のある刑事弁護人による効果的な弁護を受ける権利を保障してい

    vox_populi
    vox_populi 2022/07/16
    備忘録。「2022/05/16 17:32 プロバイダ責任制限法に基づく削除申立を受けました。■申立対象記事(本記事へのはてなブックマーク)内のコメント https://b.hatena.ne.jp/(中略)/vox_populi」。削除申立は判決確定後であるべきでは?
  • 刑事裁判を考える:高野隆@ブログ:「裁判所の電気」使用禁止処分(6):一応の決着

    2021年11月02日 「裁判所の電気」使用禁止処分(6):一応の決着 日、横浜地方裁判所第3刑事部で臨時の三者協議が行われました。景山太郎裁判長と二人の陪席裁判官、弁護側からは私、そして検察官1名が参加しました。 会議の冒頭、裁判長は「弁護人の訴訟活動にパソコンの使用が不可欠であること、そのために法廷電源の使用が必要であることについて配慮が足りず、一律禁止したことについて率直に反省します。申し訳なかったと思います」と述べました。そのうえで、三者間において以下の事項が確認されました。 1 裁判長は、弁護人による法廷電源使用禁止処分を撤回する。 2 裁判所は、今後、当事者から法廷電源を使用したいとの申し出がある場合は、特段の事情がない限り、制限しない。 3 以上を確認した上で、弁護人は裁判長の法廷電源使用禁止処分に対する異議を取り下げる。 「刑事裁判」カテゴリの最新記事

    vox_populi
    vox_populi 2021/11/02
    「裁判長は「弁護人の訴訟活動にパソコンの使用が不可欠であること、そのために法廷電源の使用が必要であることについて配慮が足りず、一律禁止したことについて率直に反省します」と述べました」。これは朗報。
  • 刑事裁判を考える:高野隆@ブログ:「裁判所の電気」使用禁止処分(3):特別抗告申立て

    2021年10月11日 「裁判所の電気」使用禁止処分(3):特別抗告申立て 東京高裁の抗告棄却決定に対して、日、最高裁判所あてに特別抗告の申立てをしました。 その全文は以下のとおりです。 特別抗告申立書 基事件の公判裁判所である横浜地方裁判所第3刑事部裁判長裁判官景山太郎は、2021年9月27日に行われた公判前整理手続において、弁護人らに対して、公判前整理手続において裁判所の電気を使用してはならないと命じた。弁護人らは、この裁判長の処分は刑事被告人の弁護権を侵害するものであり違法であるとして異議を申し立てた。裁判所はこの異議申立てを棄却した。弁護人らはこの棄却決定に対して東京高等裁判所宛に抗告を申し立てた。原審東京高等裁判所第5刑事部は、抗告の対象となる公判裁判所の決定は存在しないとして、抗告を棄却した。しかし、この原決定は誤りであり、公判裁判所は弁護人らの異議を棄却する決定を確かに行

    vox_populi
    vox_populi 2021/10/17
    「横浜地方裁判所第3刑事部裁判長裁判官景山太郎は、2021年9月27日に行われた公判前整理手続において、弁護人らに対して裁判所の電気を使用してはならないと命じた」。裁判所の電気は国民のもの。弁護人は当然使用可。
  • 刑事裁判を考える:高野隆@ブログ:香港の保釈制度

    2020年08月15日 香港の保釈制度 8月10日午後に香港の民主活動家周庭氏や香港紙「アップル・デイリー」社主黎智英氏ら10人の香港市民が、中国土政府(全国人民代表大会)が6月末に制定した「香港特別行政区における国家安全保護法」違反の罪(外国勢力との結託(同法29条))で逮捕されたが、その翌日全員保釈により釈放された。中国土政府による香港市民の言論の自由への露骨な弾圧に対して国際世論は注目し批判している。私もそうした国際世論に同調する一人である。しかし、それと同時に、極東の「民主主義国」の一つである日国の法律家から見ると、逮捕された被疑者がわずか1日拘禁されただけで保釈を認められて釈放されるというのは非常に意外であり、むしろこちらの方がショッキングですらある。ちょうど同じころの日では、2か月前に公職選挙法違反(買収)の罪で逮捕された前法務大臣河井克行氏と彼ので参議院議員の安里氏

  • 刑事裁判を考える:高野隆@ブログ:取調べ時間(まとめ)

    2020年01月11日 取調べ時間(まとめ) ゴーンさんに対する検察官の取調べ時間をまとめてみました。 2018年11月19日から2019年1月11までは、検察官から開示された取調べ状況報告書によります。 2019年4月5日以降はゴーン氏のメモ(日々の取調べ開始時刻や終了時刻を記録してもらった)によります。 なお、取調べ時間はその日の開始から終了までの時間であり、休憩時間も含みます。 ゴーン氏は、70日間、連日週末も休みなしに、サンクスギビングもクリスマスも年末年始も、弁護人の立ち会いもなしに、平均7時間の取調べを受けていたのです。 日付     曜日 開始時刻 終了時刻 取調べ時間 2018/11/19 Mon  17:13  19:29  2:16 2018/11/20 Tue  12:39  20:42  8:03 2018/11/21 Wed  19:18  21:31  2:13

    vox_populi
    vox_populi 2020/01/16
    これはすごい。終了時刻が22時を超えるなど、想像を絶する(もちろん21時でも20時でも19時でも問題だが)。せめて夕食後は静かに過ごさせてほしいなどというのは、検察には、人間的な当然の要求とはみなされないのか。
  • 刑事裁判を考える:高野隆@ブログ:保釈制度の見直し

    2020年01月07日 保釈制度の見直し 報道によると、森雅子法務大臣は、被告人にGPS装置を装着させるなどの行動監視を「議題の一つ」として、保釈制度の見直しを検討しているということである(産経新聞2010年1月6日https://www.sankei.com/affairs/news/200106/afr2001060004-n1.html)。私もこの見直しに賛成である。憲法と国際人権法の要請に見合った保釈制度の改正は、わが国の刑事司法を近代化するために早急に取り組まなければならない喫緊の課題の一つである。改正保釈法は以下の項目を満たすべきである: 1)逮捕された被疑者は、遅滞なく裁判官の面前に引致され、保釈を請求する権利があること 2)「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」という権利保釈除外事由を削除すること 3)権利保釈の除外事由を、保釈保証金やGPSアンクレットの装着などの措置

    vox_populi
    vox_populi 2020/01/16
    人質司法の問題は、ゴーンのような大金持ちにとってよりもむしろ、一般人にとってこそ大問題であり、だからこそ直ちに取り組まれるべき問題。保釈制度の見直しはその第一歩と言えよう。
  • 刑事裁判を考える:高野隆@ブログ:彼が見たもの

    2020年01月04日 彼が見たもの 私の依頼人カルロス・ゴーン氏は、2019年12月29日、保釈条件を無視して、日を密出国した。同月30日付けワシントン・ポストによると彼は次の声明を出した: 私はいまレバノンにいる。もう日の八百長司法制度の人質ではない。そこでは有罪の推定が行われ、差別がまかり通り、そして基的な人権は否定される。これらは日が遵守する義務を負っている国際法や条約に基づく義務をあからさまに無視するものである。私は正義から逃れたのではない。私は不正義と政治的迫害から逃れたのである。私はようやくメディアと自由にコミュニケートできるようになった。来週から始めるのを楽しみにしている。 彼が日の司法制度についてこうした批判を口にしたのは今回が初めてではない。東京拘置所に拘禁されているときから、彼は日のシステムについて様々な疑問を懐き続けた。彼は日の司法修習生よりも遥かに法

    vox_populi
    vox_populi 2020/01/05
    高野隆弁護士は日本のいわゆる人質司法の問題を最も深く理解している法律家の1人。その方が、しかも裏切られた弁護団の一員として「裏切ったのはカルロス・ゴーンではない」と言った。その言葉を重く受け止めたい。
  • 1