トイレに必要な量のちり紙を支給しないのは虐待だとして、岐阜刑務所で服役中の男性受刑者(60)が、刑務官9人を特別公務員陵虐罪と同幇助(ほうじょ)の罪で岐阜地検に告訴した。国に対し損害賠償訴訟も検討している。 告訴状によると、男性受刑者は今年3月6日、用を足した際、「痔(じ)を患っているうえに、今日は下痢気味だ」として、ちり紙30枚の支給を申し出た。刑務官は「上の許可を仰ぐ」と約30分間、下半身を露出したままの状態で待たせたうえ、「1回10枚しか支給できない」と回答。このため、素手で尻を拭うなどしたという。 代理人の弁護士によると、この受刑者は無期懲役が確定し、2005年から同刑務所で服役している。痔と鼻炎を患い、1カ月にちり紙を2千枚購入していた。しかし、14年12月から購入量は半分に制限され、今年3月から不足分は必要な時に、10枚ずつ支給されることになったという。支給品は薄く、5枚重ねて