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恋愛関係と法務・司法に関するcrowserpentのブックマーク (2)

  • 17歳アイドルに65万賠償命令 異性交際規約違反 - 芸能 : 日刊スポーツ

    アイドルグループのメンバーだった女性(17)が異性との交際を禁じた規約に違反したとして、マネジメント会社などが女性に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、「交際発覚はアイドルのイメージを悪化させる」と規約違反を認め、65万円の支払いを命じた。 判決によると、女性は2013年3月に会社と契約を結び、交際禁止を定めた規約を受け取り、6人グループで7月にデビュー。ライブやグッズ販売をしていたが、女性が男性ファンに誘われ2人でホテルに行ったことが発覚し、グループは10月に解散した。 女性は「交際しないことが女性アイドルの不可欠の要素ではない」と主張したが、児島章朋裁判官は「男性ファンの支持を得るため、交際禁止の条項が必要だった」と判断し、解散の責任は女性にもあると指摘。支払われた衣装代やレッスン費用の一部を負担するよう命じた。

    17歳アイドルに65万賠償命令 異性交際規約違反 - 芸能 : 日刊スポーツ
    crowserpent
    crowserpent 2015/09/18
    公序良俗違反の規定ってこういうときのためにあるんじゃないの?
  • 女子高生と交際する(体の関係あり)のは全てが違法ではありません

    意外とこれも分かっている人が少ないように思えるので書いておく。 1.刑法まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが…… 刑法 第176~177条 第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。 十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。 十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。 流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだから強姦ではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切る

    女子高生と交際する(体の関係あり)のは全てが違法ではありません
    crowserpent
    crowserpent 2015/08/06
    こういう法文の問題の一つは、「真剣な交際」のような本来主観的な事柄が司法に規定されてしまうということ。子どもの行動を拘束するタイプの親・保護者の権力を強化してしまう、という問題もある。
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