週報 2024/04/28 川はただ流れている 4/20(土) 初期値依存性 さいきん土曜日は寝てばかり。平日で何か消耗しているらしい。やったことと言えば庭いじりと読書くらい。 ベランダの大改造をした。 サンドイッチ 一年前に引っ越してからこんな配置だったのだけど、さいきん鉢を増やしたら洗濯担当大臣の妻氏…
日本弁護士連合会コンピュータ委員会は22日、「P2Pネットワークと法的問題~Winnyをめぐって~」と題したシンポジウムを開催した。シンポジウムには、Winnyを開発した金子勇氏や、産業技術総合研究所の高木浩光氏などが登壇し、P2Pネットワークの現状や将来性、法的問題などについての報告が行なわれた。 ● 「Winny2のアイディアはSkeedcastなどに応用していきたい」金子勇氏 基調報告では、北海道大学の町村泰貴教授が、2007年のネット関連の判例を紹介。刑事事件では、インターネットの掲示板などを通じて仲間を募った犯罪や、出会い系サイトに絡む犯罪などが注目を集めたと指摘。また、民事事件では知的財産侵害関連において、携帯電話向けの音楽データストレージサービス「MYUTA」が送信可能化権の侵害にあたると判断された事例や、マンション向けの録画サーバー「選録見録」の販売差し止めを認めた控訴審判
Winny事件の一審判決が出た。私は法律の専門家ではないので、判決の当否についてのコメントは控えるが、こういう司法判断がどういう経済的な結果をもたらすかについて少し考えてみたい。 今回の事件の特徴は、P2Pソフトウェアの開発者が逮捕され、著作権(公衆送信権)侵害の幇助が有罪とされたことである。これは世界的にみても異例にきびしい。たとえばアメリカで起こったGrokster訴訟では、P2Pソフトを配布した企業の民事責任が問われただけで、刑事事件としては立件されていない。ドイツでは、P2Pソフトのユーザーが大量に刑事訴追されたが、開発者は訴えられていない。 日本の警察が、さほど凶悪犯罪ともいえない著作権法違反事件に、なぜこうも熱心なのかよくわからないが、その結果、日本では著作権にからむリスクがもっとも大きく、したがって萎縮効果も大きくなった。先日、話題になった検索サーバが日本に置けないという
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