家族関係が多様化する中、婚姻届を出さない「事実婚」や、週末だけ一緒に過ごす「週末婚」の夫婦も珍しくなくなりました。現行法で法律婚が認められていない同性カップルや、お互いのライフスタイルを大切にしたいカップルなど、事情は人によってさまざまですが、どのような家族の形を選ぶかによって相続などにも影響が出るようです。注意すべきポイントについて、札幌弁護士会の須田布美子弁護士に聞きました。(聞き手・角田悠馬)
一時期、無戸籍児がいるとマスコミで騒がれ、民法改正という話にまで発展しかけていた民法のいわゆる「離婚後300日規定」について。 その運動の背後にイデオロギー的なものを感じる、と説明するサイトに対してのつぶやきから始まったやりとり。 随所に制度や規定に関する誤解や事実関係の誤認なども見られますが、みなさんできるだけご自身で正確な情報をお調べになられるようお願いしておきます。
現行の児童ポルノ法の問題点を再整理しているのだが、法律の専門家ではないので大苦戦。この解釈で間違っているようだったら、遠慮無く突っ込んで下さい。こいつをまとめておかないと、最終戦闘時に弾薬切れを起こすのよよよん。 A)現行の児童ポルノ禁止法が抱える問題点 1:強制わいせつ罪(刑法第176条)、及びに準強制わいせつ罪(刑法第178条)と、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以降は児ポ法と呼称)における、第二条3項とのバッティング。 児ポ法が成立するまで、児童のわいせつな姿態を撮影する行為は「わいせつ行為」の一種と認定されており、こうした性犯罪には強制わいせつ罪が適応されていた。 強制わいせつ罪 刑法第176条(強制わいせつ) 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな
Denmark OKs adoptions by gay couples | News Story on 365gay.com デンマークの議会が、先日、同性カップルが養子を迎えることを認める法律を通過させたそうです。これでデンマークは、既に同性カップルに異性カップルと同等の養子縁組の権利を認めているスペイン、オランダ、ベルギー、スウェーデンなどのEU諸国と足並みを揃えることになります。デンマークの同性カップルたちはこの法案を通過させるために10年も戦ってきたとのことで、まことに慶賀の至りです。 それにしても、デンマークが世界に先駆けて(1989年)登録パートナーシップ法を成立させていたのは知ってたけど、養子縁組はこれまで認められてなかったんですね。知りませんでした。日本も早くこうなるといいのに。……と言うと、「そんな変態に育てられたら子供に悪影響が」と言い出す人がきっと出てくるんだろうな
さる19日の「同人誌と表現を考えるシンポジウム」に関して、レポと感想を当ブログに書きましたところ、予想外に多くの方にお読みいただけたようでありがたいかぎりです。ところが、ITmedia News でこのイベントについて詳細な(恐らくは録音から起していると思われる)レポートが現在掲載進行中で、うーむ拙レポートの意義は薄れてしまったかなと正直思わずにはいられません(感想については何がしかのオリジナリティがあるかなとは思いますが)。もっともそれだけこのシンポジウムに注目が集まっているのだとすれば、それは大変結構なことであると思います。 さて、その「同人誌と表現を考えるシンポジウム」の拙レポートについて、「革命的非モテ同盟」の古澤書記長が、革非同の活動外の個人的ブログ「furukatsuの日記」にてご紹介くださいましたことはまことに光栄の至りであります。しかし、拙記事をご紹介下さった古澤書記長のブ
http://www.asahi.com/life/update/0916/004.htmlえーと、何が問題なのでしょうか。家族風呂というのは少人数だけで混浴できる作りになっている風呂のようだが、こういうものを認めていると、家族だと偽った赤の他人同士が利用してあんなことやこんなことをするかもしれない、風紀が乱れる、けしからん、ということか。たしかに家族と偽った赤の他人があんなことやこんなことをするかもしれないですね。でも別に合意のもとなら一緒に風呂に入ってついでにちょっと戯れようが誰の迷惑になろうかと思うし(そもそも家族であったって夫婦二人きりだったらそんなこともあるだろう。まあ指定された宿泊施設ではないところでそんなことをする自体そもそも「問題」とされるのだろうけど)、合意のない犯罪行為を行う者がいたとしても、それは店の問題か? そんなこと言ったらラブホテルだって犯罪の温床だろう。だいた
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