米穀配給通帳(べいこくはいきゅうつうちょう)とは、1942年(昭和17年)4月1日から、日本において食糧管理制度の下で米の配給を受けるために発行されていた通帳であった。1981年(昭和56年)6月11日の食糧管理法の改正により廃止された。 概要[編集] 食糧管理法第8条ノ3の第1項及び第3項と、食糧管理法施行令第4条第1項の規定で定められ、農林水産省により発行され、市町村が職務代行で発給を行っていた。 一般用米穀類購入通帳 旅行者用穀類購入通帳 船舶用米穀類購入通帳 職場加配用米穀類購入通帳 労務者加配用米穀類購入通帳 業務用米穀類購入通帳 小売販売業者用米穀類購入通帳 の7種が存在した。紛失しても、基本的に再発行は受けられず、譲渡・貸与・偽造・変造をすると、罰則が存在した。 例として、一般用米穀類購入通帳では、基本配給である政府配給米の内地米・徳用上米・うるち米と、自主流通が認められてか