難民認定申請の棄却を告げた翌日、外国人男性二人を強制送還した入管の対応を東京高裁が違憲と断じた。今年三月の女性収容者死亡事件でも、入管はその人権侵害体質を厳しく批判された。抜本的な組織改革は待ったなしだ。 再び入管行政の暗部が断罪された。この訴訟の原告であるスリランカ人男性二人は、二〇〇〇年前後に日本に入国。難民不認定処分を受けた後、処分への異議を申し立て、仮放免許可を得ていた。一四年に許可更新のため、東京入国管理局に出頭した際、申し立ての棄却を告げられ、翌日、チャーター便で強制送還された。 二人はその後、処分取り消しの訴訟を起こす時間的余裕を与えられなかったとして、国に賠償を求めて提訴。一審判決では請求を棄却されたが、二十二日の東京高裁判決は、入管が「憲法で保障された裁判を受ける権利を侵害した」と判断し、国に賠償を命じた。