WEBの中にどっぷり身をおいているといわゆる「パクリ炎上」事件ってのは定期的にお目にかかる機会がありまして。自分のブログがどこそこのブログに無断転載されたとか、色んなブログのネタかき集めて転載する乞食サービスが始まったとか。 当事者にならないとなかなか著作権とか引用のことについて真面目に考えたりしないですけど、ブログ書いてりゃ他サイトの引用なんて「やらねばならない」ことも日常茶飯事で、そう考えるといつ自分が「権利侵害者」側にまわるかわかりません。 「良識の範囲」でやってれば大抵問題ないんですが、これがまた曖昧模糊としていて個人の解釈が大幅に違ったりするので、具体的な「引用の要件」についていま一度確認しておいたほうがいいですよね、そろそろ。 定義と要件 著作権法の本文は総務省のe-GOVサイトで確認できるので最低限これくらいは流し読みしておいてください。 著作権法 法律上の「引用」の取り扱い
「ブラック企業」と一言で言っても、 「死ぬほど働かせる長時間労働」 「働きにまったく見合わない、不当に安い給料」 「上司の業務命令は無理難題ばかり」 「非人間的な切り捨て人事」 「『1日後輩は虫ケラ同然』のような“体育会系”社風」 「同僚の間の殺伐とした人間関係」 など実態はさまざまで、たいていは複数の原因がからみあって「早期退職者が多い」という結果を招いている。 例えば、今まで給料が安いのはまだ我慢できたが、新しい上司の苛酷な仕打ちやサービス残業の強制で、自分の中で「ここまでが限界」という「しきい値」を超えて退職を決意した、ということはあるだろう。 原因の中には、経営者が確信犯的にやっていて、その考えを改めさせない限り絶対に直らないケースとか、長年にわたって受け継がれ会社に染みついた「負の伝統」が犠牲者を生んでいるケースもある。また、幹部候補生の定着率が悪い会社、教育研修がほとんど機能し
たぶん、ウイルス作者の歪んだ正義感は、こうやって明るい監視社会を作るのに役だっています! 「パケット警察」は、近頃日本において遠隔操作ウイルスにより知らない間にパソコンが踏み台にされ、かつ警察により誤認逮捕される方が発生する事件が頻発しインターネットユーザーの間で大変な不安が発生していることを鑑み、これらのユーザーの方々の不安を解消するとともに今後同様の事件が発生した場合において被害を受けた方が自己の無実を証明し真犯人を追跡するための重要な証拠として利用できるツールとして、ソフトイーサが緊急に開発してリリースするソフトウェアです。 報道発表資料 - 「パケット警察 for Windows」を開発しフリーウェアとして緊急リリース さすが、ソフトイーサの作者、多分冤罪発覚直後に作り始めたくらいでしょうか。 コレ自身はまあ素晴らしいと言っても過言ではないかなというものなんだろうと推測しますが(ネ
本コラムでは、IT技術の進展により、これまで以上に、映像、音楽、イラスト、文章など多くの著作物に取り囲まれている日常で、知らず知らずのうちに、誰かの著作権を侵害してしまい、多額の賠償金を請求されたり、会社の信用を失墜させたりすることがないように、著作権に精通した弁理士が、身近な話題を例にとり、著作権のルールやマナーをやさしく解説していきます。 第10回 有名タレントの写真で勝手にTシャツを作って販売するのは著作権侵害!?~パブリシティ権... 知らなかったでは済まされない著作権の話」の第10回コラムは、「有名タレントの写真で勝手にTシャツを作って販売するのは著作権侵害!?~パブリシティ権にまつわる話」をテーマに、有名タレントの顔や氏名の経済的利益は「パブリシティ権」で守られていることについて執筆しております。知らなかったでは済まされない著作権の話 イノベーションズアイ 第9回 会社の企
飛行機内でCAのパンツを盗撮した社長 犯行が何県上空だったか特定できず、処分保留で釈放される。 Tweet 1: シンガプーラ(新疆ウイグル自治区):2012/10/12(金) 17:31:58.64 ID:ziU3PiWjP 機内盗撮容疑の男を釈放=上空の犯行場所特定できず−警視庁 飛行中の旅客機内で客室乗務員の女性を盗撮したとして、高松市の会社社長の男(34)が警視庁東京空港署に逮捕された事件で、男が処分保留で釈放されていたことが12日、分かった。 目撃証言などから、兵庫県上空で盗撮したとして、同県迷惑防止条例違反容疑で逮捕したが、東京地検が犯行場所の特定が不十分と判断したという。 男は9月10日朝、飛行中の日航機内で客室乗務員のスカート内をボールペン型のカメラで盗撮したとして、同日逮捕された。容疑を認め、自宅のパソコンからは多数の盗撮画像が見つかった。 盗撮の摘発は発生都道府県の迷惑
本ブログの以前のエントリー(1, 2)ではダウンロード刑事罰化が制度的にどうなっているかという点についてできるだけ客観的に書いてきました。今回は、このような制度の何が問題なのかという点から私見を述べてみたいと思います(今頃言ってもしょうがないという話ではあるのですが)。 まず大前提として世の中は「けいさつはわるいことをしたやつはどんどんつかまえればよい」という仕組みでは動いていない点を念頭に置く必要があります。 刑罰(および、それに伴う逮捕・拘留等)は、個人の人権を大きく損なう可能性があります。ゆえに、刑罰は最後の手段として使うべきであり、違法行為なら何でも罰せばよいというものではありません。この刑事罰はできるだけ控えめに使うべきという考え方を「謙抑(けんよく)主義」と呼びます。謙抑主義は近代国家の刑法制度の基本です。 たとえば、米国著作権法における刑事罰の規定は以下のようになっています。
A.振込み詐欺の可能性もあるので最初は警告がくるらしい 内容証明郵便+配達証明で警告状を送付されても 同様の行為を続けた場合は、有力な証拠となる
> > > <過労死> 13カ月で休日3日だけ 製菓会社会長ら書類送検2012年10月01日19時45分 従業員に13カ月で3日しか休日を与えなかったとして、水戸労働基準監督署は1日、茨城県笠間市の和菓子製造会社「萩原製菓」と男性会長(69)、女性社長(54)を労働基準法違反の疑いで水戸地検に書類送検した。 送検容疑は、10年8月1日〜11年8月31日、同市内に住む男性従業員(当時30歳)と労使協定を結ばずに3日しか休日を与えず、休日労働を計53回させたとしている。 同労基署によると、従業員は「製造本部長」として出荷管理をしていた昨年8月30日、帰宅後に倒れ、同9月1日に心室細動で死亡。妻が労災請求し、今年2月に過労死と認定された。 会社側は男性の役職について「労基法の規定が一部除外される管理監督者にあたる」と容疑を否認。一方、同労基署は「仕事内容は出荷管理であり、経営者と一体
1 名前: 猫又(埼玉県):2012/10/01(月) 00:00:05.53 ID:kG7Gt5P10 TV番組、メール添付は対象外? 違法ダウンロード罰則化、気になる「グレーゾーン」 インターネットに違法にアップロードされた音楽や映像を、それが本来は有料で提供されていると知りながらダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科す改正著作権法が10月1日に施行される。 「昨日放送された地上波テレビの番組がネットにあったので、ダウンロードして見た」 これは平成22年1月の著作権法改正で違法となったが、今回の法改正でも処罰対象にはならない。テレビ放送は無料で、有償著作物ではないからだ。ただし、番組がDVD化されたりオンデマンドサービスで有償提供された場合は「放送時点で無料であった番組も有償著作物となると考えられる」と文化庁著作権課。また、映画のテレビ放送の場
1 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/09/30(日) 14:26:42.47 ID:cZfYZf570 危険度SSS 日本の音楽 危険度S 日本の映画、ドラマ 越えられない壁 危険度B モザイク付き日本のAV 危険度C 外国AV、ニコやようつべやXビデオを見るだけ 危険度D 無臭日本AV 越えられない壁 危険度Z 二次元 2 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/09/30(日) 14:27:17.61 ID:/e0+Zp3b0 危険度Zって逆に危険な書き方やな 7 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/09/30(日) 14:27:47.53 ID:27Jr8q4a0 うっかりDLで逮捕 9 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/09/30(日) 14:29:52.90 ID:
非現住建造物等放火罪(ひげんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。放火して非現住建造物等を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立する(刑法109条第1項)。法定刑は2年以上の有期懲役。 本罪の犯罪が成立するためには公共の危険が発生したことが立証されることは不要である(抽象的危険犯)。 非現住建造物等[編集] 「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑」と定義されている。つまり「現住」建造物(等)だけでなく「現在」建造物(等)にも該当しないものが非現住建造物(等)である。なお、現代語化以前においては「現ニ人ノ住居ニ使用セス又ハ人ノ現在セサル」となっていたが、これは明らかな立法ミスであり、現行法と同じ適用範囲に解されていた。 自己の所有物への放火の特則[編集] 刑法109条1項の客体に形式的に該当する場合でも、それが行為者自身の
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