ヘイトスピーチに対策迫る=国連人権規約委の対日審査 【ジュネーブ時事】拷問禁止や表現の自由などに関する国連人権規約委員会の対日審査が15日、ジュネーブの国連欧州本部で開かれ、街宣活動で人種や国籍などによる差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)対策で法整備の必要性が指摘された。審査は16日まで。 審査でイスラエルの委員が、日本では昨年、主に在日韓国・朝鮮人らに対する差別的デモが360回以上行われたと指摘。日本政府にヘイトスピーチや人種差別行為を処罰する法整備を進めるかどうかをただした。 このほか、死刑制度や男女機会均等などで、人権がどの程度保障されているのかが問われた。16日は従軍慰安婦問題も議題となる見通し。 対日審査は2008年以来、約6年ぶり。規約委の改善勧告に当たる「最終見解」が24日に公表される。(2014/07/16-09:05)
2013-10-09 朝鮮学校に対する在特会のヘイトスピーチに対する京都地裁判決~人種差別撤廃条約の国内法的効力に関して 10月7日、在特会らによるヘイトスピーチ街宣に対して街宣の禁止と1226万3140円の損害賠償を命じる判決が京都地方裁判所で出されました。 在特会訴訟、京都地裁判決の要旨 : 京都新聞 判決は在特会らのヘイトスピーチについて、 「学校が北朝鮮のスパイを養成している」 「学校の児童の保護者は密入国者である」 と客観的事実に反する事実を摘示する方式のものと、 「朝鮮やくざ」 「日本からたたき出せ」 「ぶっ壊せ」 「端のほう歩いとったらええんや」 「キムチ臭いで」 「約束というのはね、人間同士がするもんなんです。人間と朝鮮人では約束は成立しません」 「保健所で処分しろ、犬の方が賢い」 「ゴキブリ、ウジ虫、朝鮮半島へ帰れ」 「朝鮮部落、出ろ」 「チョメチョメするぞ」 「ゴミはゴ
ヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる差別的発言を人種差別と認定する初の司法判断が出た。差別的な活動に対する一定の抑止効果が期待される意義深い判決だ。 京都朝鮮第一初級学校(京都市)周辺で大音量の街宣活動を繰り返して授業を妨害したとして、運営する学校法人が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などを訴えた訴訟で、京都地裁は学校の半径200メートル以内での街宣禁止と約1200万円の賠償を命じた。 橋詰均裁判長は街宣とその様子を撮影した映像をインターネット上で公開した行為に関し「著しく侮蔑的な発言を伴い、人種差別撤廃条約で禁止した人種差別に当たり、違法だ」と認定した。「示威活動で児童らを怖がらせ、通常の授業を困難にし、平穏な教育事業をする環境を損ない、名誉を毀損した」とも指摘した。 ヘイトスピーチは人種や民族、宗教などを理由に激しい言葉で憎悪をあおり立てる。在日韓国・朝鮮人が多く住む地域などで
京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)周辺での街宣活動で業務を妨害されたなどとして、学校を運営する京都朝鮮学園(同市右京区)が「在日特権を許さない市民の会(在特会)」と関係者8人を相手取り、半径200メートル以内の街宣禁止と計3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、京都地裁であり、橋詰均裁判長は同範囲内の街宣禁止と1226万円の支払いを命じた。 学校側は街宣をヘイトスピーチ(憎悪表現)と認定した上での賠償を請求。在特会側は街宣は表現の自由により保護されると主張していた。 訴状によると、在特会関係者らは2009年12月〜10年3月、同校周辺で3度にわたり「スパイの子ども」「朝鮮半島に帰れ」などと、拡声器で怒号を発するなどして授業を妨害。この様子を写した動画をインターネット上で公開したとされる。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く