大阪市旭区で昨年6月、認知症を患う夫=当時(85)=の首を絞めて殺害したとして、殺人の罪に問われた大槻美知子被告(82)の裁判員裁判で、大阪地裁(松田道別裁判長)は22日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。 松田裁判長は判決理由で、被告が不眠症や介護のストレスで適応障害と診断されていたことを重視。夫の症状からも「介護の負担が重くなかったといえず、精神的に追い詰められて犯行に至ったことは同情の余地がある」とした上で、「再犯の恐れも認め難く、亡き夫の供養をさせることが相当だ」と述べた。 大槻被告は起訴内容を認めており、量刑が争点だった。検察側は介護の負担は重くなかったなどとして実刑が相当と主張していた。 起訴状などによると、昨年6月4日、自宅マンションで睡眠薬を飲ませて眠っていた夫の首をネクタイで絞めて殺害したとしている。その後、首をつろうとしたが息子が発見し、110番
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