がんの治療で髪を失った人が頭部を布で覆う医療用の帽子をかぶり、運転免許証の顔写真を撮影できるようになった。警察庁が患者団体の意見を聞き、6月に使用を認める指示を都道府県警に出した。 免許証の顔写真は道路交通法の施行規則で「申請前6カ月以内に撮影、無帽、正面、上三分身(おおむね胸から上)、無背景」と定められている。医療上の理由がある場合は、現場の判断でかつらやウィッグ、スカーフなどの着用が認められていたが、医療用の帽子は都道府県警の対応が統一されていなかった。 警察庁は患者の要望や現場の状況を踏まえ「個人識別を確保しつつ、顔の輪郭が分かる範囲」で医療用の帽子の着用を認めた。運転免許の更新で、顔写真撮影時に配慮が必要な申請者から相談を受けたり、医療上の理由を確認したりする場合は「プライバシーに十分配慮し、相談室で話を聞くなど必要な措置をとる」とした。 6月15日付で都道府県警に…