個人投資家の高齢化が止まらない。対面型の証券会社ではいまや70歳代以上の顧客が占める比率が3~4割に達するようになった。認知能力の低下といった問題に直面するなか、野村証券など大手証券は高齢層に特化した営業手法を導入し始めた。大相続時代を迎え、高齢層を手厚くケアして子ども世代にも顧客を広げる「ファミリー化」の狙いもある。個人投資家はシニア層が多く、証券業界は銀行や生命保険業界よりも高齢化の影響を
遺言書の作成は遺産相続に伴うトラブルを低減させるだけでなく、人生を見つめ直す格好の機会となる。しかし残念なことに、わが国では寄付と同様、遺言文化も低調である。 ≪必要性を認める人は60%≫ 一方で人口の4人に1人を65歳以上が占め、さらに少子高齢化が進む現代は、1人でも多くの高齢者の社会参加が、次世代の負担を軽減するためにも欠かせない。 高齢者の社会参加を促すきっかけとして本年から1月5日を「遺言の日」と決め、広く遺言の普及・拡大を呼び掛けたく考える。 日本財団が昨年3月、全国の40歳以上の男女約2500人を対象に行った意識調査では、61%が遺言書を残す必要性を認めた。しかし実際に遺言書を作成していた人は3・2%にとどまった。 「遺言は紳士のたしなみ」の言葉もある英国では、75歳以上人口の80%以上が遺言書を作成し遺言が文化として定着している。だからといって日本に遺言文化の下地がなかったわ
節税目的養子、即無効とせず=相続対策で初判断-最高裁 節税目的の養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「直ちに無効とはならない」とする初判断を示した。その上で、今回の事例では有効と結論付けた。 無効となるのは、養子縁組をする意思が当事者にないなど限定的な場合になりそうで、判決は相続税対策として養子縁組が活用されている実態を追認する形となった。 訴えていたのは、2013年に82歳で死亡した福島県の男性の長女と次女。男性が生前に行った長男の息子との養子縁組は無効だと主張していた。 一審東京家裁は、男性が養子縁組届を作成しているとして有効と判断。しかし、二審東京高裁は「税理士が勧めた相続税対策にすぎず、男性は孫との間に真実の養親子関係を創設する意思はなかった」として無効と結論付けた。(2017/01/31-15:35) 【社会記事一
政府が、祖父母や親が子や孫に教育資金を贈与した際に適用される贈与税の非課税制度について、貧困の状況にある子供に贈与した際にも適用するよう検討していることが25日、分かった。文部科学省、内閣府、厚生労働省、金融庁が8月末にまとめる平成29年度税制改正要望に盛り込む。 もともと高齢者に偏る資産の現役世代への移転を促し、少子化対策や消費喚起を狙った措置だが、贈与の対象を貧困の状況にある親戚や血のつながらない子供にも広げることで、生まれ育った家庭環境や貧困の連鎖によって子供たちの将来が閉ざされることを防ぐ効果も見込む。 教育資金贈与の非課税制度は30歳未満の子や孫らに教育資金を一括で贈与する場合、1人当たり1500万円までであれば贈与税が非課税になる。30年度までの措置で学校の授業料や習い事の月謝などが対象。
配偶者の「居住権」明記=相続見直しで民法改正試案-法制審 相続法制の見直しを進めていた法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会は21日、相続で自宅退去を迫られる可能性のある配偶者の居住権確保などを柱とした中間試案をまとめた。遺産分割協議中も無償で自宅に住み続けられる権利を「短期居住権」、自宅の所有者が変わっても安価で住める権利を「長期居住権」として新設する。 法制審は7月から意見公募(パブリックコメント)を行い要綱案を作成。政府は早ければ2017年の通常国会に民法改正案を提出する。 試案では、遺産分割が終了するまでの間、配偶者は無償でそれまで住んでいた自宅に居住できる「短期」の居住権を明記。遺産分割で自宅を失っても、相続分の一部などを対価にすれば、終身または一定の長期間住める「長期」の権利を創設する。 また、現在2分の1となっている、配偶者が受け取れる遺産(法定相続分)についても、婚姻
法制審議会(法相の諮問機関)の民法(相続関係)部会は21日、配偶者の遺産相続を拡大するなどの民法改正について中間試案をまとめた。遺産分割について、婚姻後に一定期間が経過した場合に配偶者の法定相続分を増やすなどの案が盛り込まれた。法務省は今後、パブリックコメント(意見公募)を実施した上で、平成29年中に改正法案の国会提出を目指す。 相続に関する規定の見直しは27年2月、当時の上川陽子法相が法制審に諮問。高齢化社会の進行で相続をめぐるトラブルの増加が予想されることから、国民の意識や実情に即して相続法制を見直す必要があると判断していた。配偶者相続に関する民法改正は、昭和55年に3分の1から2分の1に引き上げられて以来、行われていない。 試案ではまず、婚姻期間が長く、財産形成に配偶者の貢献が大きいと考えられる場合は、配偶者の相続分を増やす見直しが盛り込まれた。現行法では婚姻期間の長短にかかわらず、
公正証書遺言の作成が10万件を突破 昨今、相続、資産承継、財産管理を安心して行うために公正証書を作成する方が増えています。 特に、公正証書遺言の作成が年々盛んになり、日本公証人会連合会によると、昨年は、全国で10万件を突破しました。 公正証書遺言とは、遺言者の意思をもとに公証人が作成にたずさわる遺言です。なお、公証人とは、公証人法に基づき法務大臣が任命する公務員です。 公証人は、法律の規定にしたがって公正証書の作成などの執務にあたります。 公正証書遺言のメリット 手軽に作成できる遺言として自筆証書遺言がありますが、なぜ公正証書遺言が選ばれるのでしょうか?それは次のようなメリットがあるのが一因です。 1.公証人という高度な法律知識をもつ公務員がたずさわるから安心できること 2.偽造変造のおそれがないこと 3.原本が公証役場に保管されること 4.相続開始後に家庭裁判所の検認が不要なこと 5.自
第78回毎日映画コンクールのアニメーション部門、ドキュメンタリー部門の作品を募集します。 アニメーション部門の最優秀作品は「アニメーション映画賞」、芸術的・実験的に優れたアニメーション作品は「大藤信郎賞」、ドキュメンタリー部門の最優秀作品は「ドキュメンタリー映画賞」として来年1月に発表、2月に表彰します。 2023年1月1日〜12月31日までに完成もしくは上映したアニメーション映画、ドキュメンタリー映画。ただし、アニメーション部門は、制作目的がテレビ用のみの作品は除く。ドキュメンタリー部門は、制作目的がテレビ用のみの作品や上映時間が5分未満の作品、外国語版の作品は除く。 応募フォームに必要事項をご記入の上、下記3点を毎日映画コンクール事務局までお送り下さい。 ①作品DVD5枚(Blu-rayを除く) ファイナライズ済みのもの。映像作品の画面比率は「16:9」で設定して下さい。 比率が「4:
損保ジャパン日本興亜は12月から、遺産相続や子どものいじめ、離婚調停などで弁護士が必要になったときの費用を出す保険を売り出す。企業向けの団体保険の「特約」として設け、特約部分の保険料は月1千円。弁護士の相談費用や着手金を合わせて最大約100万円まで補償するほか、弁護士の紹介も担う。 二宮(ふたみや)雅也社長が朝日新聞の取材に明らかにした。日常生活の法的トラブルを対象に、弁護士費用を出す保険は国内損保で初めてという。遺産相続を巡るトラブルなどの増加を受けたもので、1年間で約6万人の加入をめざすとしている。二宮社長は「一般の人はなかなか弁護士に接触しづらい。保険を通して接点になれれば」と話した。(土居新平)
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