宮崎県都城市の自宅アパートで昨年6月、生後5カ月の次男を放置し餓死させたとして保護責任者遺棄致死罪に問われた元ホステスの母親(22)の裁判員裁判で、宮崎地裁(滝岡俊文裁判長)が9月18日に言い渡した懲役5年の判決が確定した。未婚で経済的不安も抱えていた母親は、長男の育児放棄の疑いなど数々の兆候があったが、妊娠期から支援する「特定妊婦」の対象にもなっていなかった。背景には、縦割り行政と各担当者の危機感の薄さが指摘されている。 判決によると、母親と、同居し育児を頼まれていた別の元ホステス(22)=同罪で懲役4年6月の判決確定=は、十分にミルクを与えていないことを互いに知りながら、次男を2週間にわたってアパートに放置し餓死させたとしている。判決は「慢性的な虐待」と指摘した。 ◆ ◆ 特定妊婦は、2008年の児童福祉法の改正で、「出産後の養育について、出産前の支援が特に必要な妊婦」として法的に