婦人相談員の手当増額へ=DV被害など対応強化-厚労省 生活保護 厚生労働省は2018年度、ドメスティックバイオレンス(DV)やストーカー被害など女性の抱える問題に対応する「婦人相談員」の手当を増額する。最大月額を約4万円引き上げ、19万1800円にする。相談が増えて内容も多様化する中で、職員の待遇を手厚くして女性の自立に向けた支援を強化する。 婦人相談員は都道府県の婦人相談所や市の福祉事務所などに配属。DVや離婚問題などについて、直接あるいは電話で相談を受け、施設での一時保護につなげるほか、警察や医療機関などと連携して問題解決に当たる。 婦人相談所が15年度に受け付けた相談件数は23万件余り。自治体に寄せられる相談は増加傾向にあるという。配偶者から暴力を受けただけでなく、過去に別の親族や知人から虐待を受けていたケースや、本人が障害や病気を抱えているなど、複数の問題が重なる難しい事例も目立つ
厚生労働省は婦人保護施設に母親と同伴して入所する18歳未満の子どもが増えていることを受け、2018年度から同伴児に対応する職員の配置を増やす方針だ。現在、最大で3人配置できる措置費の加算があるが、これを5人に増やす。18年度の予算要求に盛り込んだ。しかし、現在もこの加算は十分に活用されていない。施設側は人員配置基準の改善など抜本的な見直しを求めている。 同伴児をめぐっては、児童相談所の関与が薄く、通園・通学もできない「宙に浮いた存在だ」とする指摘がこれまでもあり、09年度から措置費に加算が設けられた。 昨年12月には性暴力被害者支援に関する与党のプロジェクトチームが、同伴児の問題を含め、婦人保護事業を抜本的に見直すよう提言をまとめた。 婦人保護施設は売春防止法に基づく施設。売春するおそれがあるなど保護の必要な女性が措置により単身で入所することが基本だ。16年4月現在、全国に48施設ある。
子どものSOSを見逃さないで--。NPO法人「女性と子ども支援センター ウィメンズネット・こうべ」は、ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待など、困難な家庭環境で過ごした子どもたちの手記を刊行した。 タイトルは「子どもの“困(こん)”に寄り添うノート 子どもの貧困をなくすために」。3章で構成され、1章は「子ども時代の私からのメッセ…
貧困や虐待、性被害などに直面した十~二十代の女性を中長期的に受け入れ、自立できるまで後押しする全国でも珍しい民間のシェルターが東京都練馬区に開設された。困難を抱えた少女らを支援してきたNPO法人「BOND(ボンド)プロジェクト」(東京)が運営。空き家を活用してスタッフが共に暮らし、一時的な保護にとどまらず、少女らを支える。 (神田要一) シェルターは二階建ての住宅で「ボンドのイエ」と名付けられ二十七日にオープン。二階には個室が二つ。常に二人が最長一年程度、生活できる。一階の部屋は短期間の入所者向けだ。 面談で保護が必要と判断されれば全国から少女らを受け入れ、スタッフが泊まり込みで食事を作る。入居時に「三カ月間」「二十歳になるまで」などと期間を相談し、少女らは月三万円の生活費を負担する。臨床心理士のカウンセリングも予定している。
女子高生らの接客を売りにする「JKビジネス」や、インターネットで知り合った相手にだまされたりして、自分の裸の写真などを送ってしまう「自画撮り」など青少年の性被害を防ごうと、都は16日、危険性を情報発信するウェブサイトを開設した。 都では7月から、JKビジネスで18歳未満の接客を禁じる条例が施行されるほか、都の協議会は5月、画像の送付を勧誘する行為を禁止する条例改正を求める答申をまとめている。情報発信することで、中高生自身にも改めて注意を促す。 サイトでは、JKビジネスで対応した客がストーカーになるといった被害事例や、ネット上に写真が流れれば完全には消せないことなどを紹介。女子高生に人気のあるモデルでタレント、藤田ニコルさん(19)が「絶対、やっちゃダメ」と訴える。また、都内全高校生にリーフレットを配布する。 小池百合子知事は同日の定例会見で、「性被害から自分自身の身を守る力を身につけてほし
家庭での虐待や非行によって居場所を失った少女を保護する「子どもシェルター」がさいたま市内で2月に開設され、4日午後6時半から、さいたま市のさいたま共済会館で設立記念集会が開かれる。シェルターを運営するのは、埼玉弁護士会有志で立ち上げたNPO法人「子どもセンター・ピッピ」。名称はひな鳥の鳴き声から、新たな旅立ちをイメージしている。 同施設は家庭の悪環境や貧困などで安定した生活ができず、緊急に居場所を必要とする20歳未満の少女が対象で、2カ月をめどに保護する。衣食住を提供しながら携帯電話の使用制限、無断外泊の禁止を通じ、風俗店や援助交際などの危険から遠ざける。さらに自立援助ホームや職場の紹介を行い、自立を後押しする。 子供の避難先では児童相談所の一時保護所があるが、18〜19歳は児童福祉法の適用外で、18歳未満でも定員や集団になじめないなどの理由で利用できない場合がある。ピッピの理事長、大倉浩
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