暴力を受け夫と離れて暮らしたのに、夫の病死後、別居を理由に年金を支払わなかった国の決定は違法だとして、仙台市泉区のパート、小田紀枝子さん(75)が起こした訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は13日、不支給決定を取り消した。昨年10月の一審仙台地裁判決は、小田さんの請求を棄却していた。死亡により本人が受け取れなかった年金は、一緒の生計で暮らしていたことなどを要件に配偶者や家族に支給される。一審判決は、
暴力を受け夫と離れて暮らしたのに、夫の病死後、別居を理由に年金を支払わなかった国の決定は違法だとして、仙台市泉区のパート、小田紀枝子さん(75)が起こした訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は13日、不支給決定を取り消した。昨年10月の一審仙台地裁判決は、小田さんの請求を棄却していた。死亡により本人が受け取れなかった年金は、一緒の生計で暮らしていたことなどを要件に配偶者や家族に支給される。一審判決は、
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