岡山県在住の50代の女性が2014年5月に申請し、認められなかった遺族厚生年金について、厚生労働省が今年3月に一転して不支給処分を取り消し、支給する方針を示したことが7日、分かった。厚労省が一度決定した処分を変更するのは異例。女性は妻子と離れた男性と約25年間同居。男性は認知症になり、妻と同じ介護施設に入所して数年後に亡くなった、という事情があった。遺族年金を受け取るには、被保険者の死亡時に
家計の担い手が認知症になると、休職や退職につながることが多く、それまでと同じ収入を得るのは難しくなる。住宅ローンや教育費を抱える現役世代にとって影響が大きい。 「夫が普通に働き続け、退職金の一部で家のローンの残額を減らして……」。東京都の女性(59)が思い描いた将来は、公務員だった夫(61)が2008年に54歳で若年認知症と診断されたことで白紙になった。 夫は電話応対の失敗や書類の提出忘れが続き、診断を機に休職した。子ども2人は大学生と専門学校生で学費がかかる時期。その10年前に一戸建てを購入して25年ローンを組み約3千万円の返済も残っていた。 休職中も数カ月は給与が全額出たが、その後は減額され、傷病手当金を受けた。夫は56歳で退職、障害年金を受給した。公務員で共済組合に加入していたため、当初は障害年金が2級で月18万数千円、後に1級になり月24万円ほどを受け取ることができた。介護保険の利
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く