家族を亡くした生活保護受給者が申請し、火葬代などが支給される「葬祭扶助」の大半が、一人暮らしの生活保護受給者本人が死亡した際に支給されていることが、20政令市と東京23区に行った読売新聞の調査でわかった。 親族がかかわりを拒み、代わりに民生委員らが申請するケースが多く、経済的に困窮しながら孤立する単身の高齢者が増えている状況を表している。 厚生労働省によると、葬祭扶助は、生活保護受給者の申請により身内の遺体の運送代や火葬代など必要最小限の葬祭費用を補う制度。受給者本人が死亡し、親族が申請者とならない場合、自治体が頼んで地域の民生委員や、みとった病院に申請者になってもらうことが多い。 読売新聞が2016年度の葬祭扶助の支給状況などについて、生活保護受給者の多い都市部の43市区にアンケート調査を実施。単身の受給者本人が死亡して支給された割合について、26市区が概算などで回答した。 このうち、「