埼玉県志木市は認知症などで判断能力が十分でない人を支援する成年後見制度の利用を促進するための条例を制定した。2016年5月施行の成年後見制度利用促進法に基づき、制度の利用促進に向けた市の責務などを明記。6月ごろまでに有識者らでつくる審議会を設け、関連施策に関する基本計画の原案を17年度中にも策定する。市によると、同法に基づき条例を制定したのは全国初という。条例は4月1日に施行された。成年後見
判断能力が不十分な人の財産管理を担う成年後見制度の利用促進を図る議員立法が今月中に成立し、施行される見通しとなった。23日午前の衆院内閣委員会で、自民、公明、民主など各党の賛成多数で可決された。衆院本会議での可決を経て、参院でも近く可決、成立する。認知症高齢者の増加を見据え、専門家以外の後見人の育成を促す。 可決したのは、新法の成年後見制度の利用促進法案と、後見人の権限を拡大する民法改正案など。新法には、研修を受けた市民後見人の育成と活用を図ることで「人材を十分に確保する」と明記。政府に必要な法整備や財政上の手当てを速やかに講じるよう義務づけ、自治体には地域の特性に応じた施策づくりと実施を求める。弁護士など法律の専門家だけでなく、人材の裾野を広げる狙いだ。 首相をトップにした利用促進会議を内閣府に新設し、目標や国民への周知策を含む基本計画をつくり、実行することも定めた。 民法などの改正案で
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