子供を大人の偏った性的欲望から守り、被害に遭った人たちを官民挙げて総合的に支援する「県子どもを性被害から守るための条例」は11月1日、淫行や深夜の連れ出しに対する処罰規定が発効し、条例成立4カ月にして完全施行される。全国でしんがりとなった淫行処罰規定は、悪意を持って子供に近づく大人を牽制(けんせい)する大きな盾になる。県次世代サポート課は「適切な運用に努め、子供たちの明るい未来を切り開きたい」と話している。 ■ ■ 条例の処罰規定は、「魂の殺人」ともいわれる性犯罪から子供たちを守るため、威迫などによる性行為に対して2年以下の懲役または100万円以下の罰金、保護者の同意などの正当な理由がない子供の深夜の連れ出しに30万円以下の罰金を科す内容だ。 この規定に対しては、長年にわたり県民運動だけで青少年健全育成の取り組みを進めてきたことへのこだわりから反発する声も強かった。真摯(しんし)な恋愛へ
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