「法律で平等な権利を保障することで、どれだけの仲間が引け目を感じず、胸を張って生きていけるか」 16日昼、国会内。性的少数者に関する「公正と平等」を求める集会が開かれ、当事者や支援者から法整備を求める声が相次いだ。ソニーの出井伸之元社長や俳優の東ちづるさんも出席し、後押しした。 だが集会の熱気とは対照的に、国会の動きは鈍い。 自民党にはもともと、男女の婚姻と複数の子どもといった「伝統的な家族観」を重んじる議員が多く、性的少数者をめぐる課題解決に積極的とはいえない。2014年の衆院選では、NPO「レインボープライド愛媛」のアンケートに「人権問題として取り組まなくてよい」と回答。党の「家族の絆を守る特命委員会」では昨年3月、複数の議員から同性愛について「考えるだけでぞっとする」などの発言があり、笑いが起きた。 そんな自民党が今年7月の参院選を前に、重い腰を上げた。公約の「政策BANK」にも「性
千葉市は、職員向け規則の解釈を広げ、同性パートナーがいる市職員が「結婚」休暇と介護休暇の制度を使えるようにする。来年1月からの運用開始を目指している。LGBT(性的少数者)が働きやすい環境づくりのために同様の制度を導入する民間の動きはあるが、行政の職員向けの取り組みとしては珍しいという。 関係者によると、法律婚や「事実婚」の職員と同様に、同性パートナーがいる職員も、「結婚」休暇やパートナーやその親の介護時の休暇を使えるようになる。パートナー関係であることは、公正証書などを提出してもらって確認するという。 今年に入り、日本IBMやパナソニックなどが同性パートナーがいる従業員向けに類似の制度に着手したが、行政が職員向けに運用する制度としては珍しいという。岐阜県関市でも、同性パートナーがいる職員に家族手当を支給するなどの環境整備を検討している。 東京都渋谷区と世田谷区が、同性カップルを「パートナ
行政の性的少数者(LGBT)への配慮について、大阪市は「新しい人権課題」として、先進的な取り組み例を全部署に拡大する。市内では淀川区が独自に支援事業を進めているが、市役所全体での取り組みは一部にとどまっている。市は21日に各部署の人権担当者に取り組み例の報告を呼びかけ、今年度中に状況をまとめ、他部署に広げる方針。 淀川区は民間出身の榊正文区長の主導で2013年に「LGBT支援宣言」を発表。電話相談を受け付けたり、会議室を借りて当事者が安心して集まり、話し合える場を設けたりするほか、性の多様性を象徴する虹色のマークを職員の名札や区役所のトイレにつけている。阿倍野区、都島区と一緒に、LGBTへの理解を深めてもらう教職員向けのハンドブックもつくり、全国から視察が相次いでいる。 市としても昨年、淀川区の取り組みに協力するNPO法人「虹色ダイバーシティ」の村木真紀代表(41)を招き、職員研修を実施。
自民、公明両党は性同一性障害や同性愛などの性的マイノリティー(LGBT)への理解を促すための支援法を秋の臨時国会にも提出する。性的指向や性自認に関する理念や、関係省庁が連携して理解促進のための施策を具体化することなどを盛り込む。差別を禁止する法整備は難しいと判断し、理念法
刑務所や拘置所にいる性同一性障害(GID)の受刑者や被告に適切な医療措置が取られていないとして、日本精神神経学会(東京)とGID学会(岡山市)が近く、改善を求める要望書を法務省に提出することが24日、関係者への取材で分かった。 GIDを巡っては、昨年12月に東京地裁で開かれた殺人事件の公判で、性別適合手術を受けた被告が東京拘置所でホルモン剤を処方されなかったことが明らかになっている。要望書は「治療や支援が遅れると、自殺や重大な健康被害が生じる」と指摘。専門知識を持った医師が対応するよう求めている。 法務省は2011年に「ホルモン療法をしなくても直ちに回復困難な損害が生じると考えられず、特に必要な事情が認められない限り国の責務の範囲外にある」と刑務所や拘置所に通知。要望書は通知の改定も求めている。〔共同〕
アメリカの教育省と司法省が、トランスジェンダーの生徒に関するガイドラインを公開しました。 ガイドライン 教育省は、このところ全米の教師や保護者、生徒からの、人権関連法に従いながらトランスジェンダーの生徒とそうでない生徒に対応する方法について、指針が必要だという要望が寄せられていたと説明。それを受けてガイドラインを策定したとしています。ガイドラインではトランスジェンダーを、自身が認識している自分の性別(ジェンダーアイデンティティ)と、生まれたときの身体的な性別が異なる人と定義しています。 ガイドラインではトランスジェンダーの生徒の教育記録の扱い方や、嫌がらせへの対処法、トランスジェンダーの生徒の権利を侵害せずにほかの生徒や保護者の懸念に対処する方法などを記しています。例えばトイレや更衣室について、トランスジェンダーの生徒がジェンダーアイデンティティに合ったほうを使えるようにしなければならない
そのため、ここで整理をしておきたいのですが、レズ・ゲイ・バイは性的指向であるのに対し、トランスジェンダーは性的自認であり、医師の認定が必要である明らかな障害であると言えます。トランスジェンダーの方は法律的に保護する必要があり、世間的な目からの誤解を解かねばなりませんので、彼らの人権のために区が啓蒙活動をするのは問題ないと考えます。また、トランスジェンダーの方は、障害であると認められているからこそ、性別を変更できるなどの法的な救済策が定められています。 それに対し、レズ・ゲイ・バイは性的指向であり、現時点では障害であるかどうかが医学的にはっきりしていません。そもそも地方自治体が現段階で、性的指向、すなわち個人的趣味の分野にまで多くの時間と予算を費やすことは、本当に必要なのでしょうか。 (上記記事より抜粋、強調筆者)
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