成年後見制度利用者の就業を認めない警備業法の規定は、職業選択の自由を保障した憲法に違反するなどとして、勤務先の警備会社を退職せざるを得なくなった岐阜県の30代男性が10日、国に100万円の損害賠償と、会社に社員としての地位確認を求める訴訟を岐阜地裁に起こした。男性の代理人弁護士によると、男性は軽度の知的障害がある。2014年4月から県内の警備会社で警備員として勤務していたが、家族間のトラブルに
知的障害のある40代の男性が、治療の必要がないのに医療観察法に基づき約2カ月間の入院を強いられたとして、国に330万円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴した。13日付。男性側は「無意味な拘束で社会復帰を妨げられた。障害者への差別的な扱いだ」と訴えている。 医療観察法は、殺人や強盗など重大な刑事事件を起こした人が、責任能力がないとして不起訴処分などになった場合、検察官の申し立てで裁判所と精神科医が入院や通院の必要性を判断する仕組みを定めている。 訴状などによると、男性は通りすがりの女性を転倒させたとして傷害容疑で警視庁に書類送検されたが、東京地検立川支部は2013年12月、責任能力がないとして不起訴にした。同支部は同法に基づき医療的な措置を申し立て、東京地裁立川支部が鑑定入院を命じた。だが翌年2月に地裁支部は「治療の必要性がない」として男性を退院させた。 男性側は、男性は事件前から知的障害や発
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