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司法福祉と不登校と子どもに関するsca_fukushi-entryのブックマーク (1)

  • 不登校の要因は金品要求 同級生に賠償命令、青森地裁弘前支部 - 産経ニュース

    青森県弘前市の男子生徒(16)が現金を要求されるいじめを受け、適応障害で不登校になったとして、小中学校の同級生10人と保護者に計約4150万円の損害賠償を両親とともに求めた訴訟の判決で、青森地裁弘前支部は24日、同級生1人とその保護者に慰謝料など180万円の支払いを命じた。 西村康一郎裁判官は判決理由で、この同級生が被告の中で最も多い計65万円を受け取ったと認定した上で、男子生徒に何度も現金を要求した行為は「適応障害との間に因果関係が認められる」とし、不登校を引き起こした要因と判断した。一方で、複数の生徒による集団的な金銭の要求は「互いに意思を通じた明確な証拠はない」として共同不法行為の成立を認めなかった。 判決によると、男子生徒は小学6年から中学1年の間、被告の同級生らに、たびたび金銭を要求された。その後適応障害と診断され、不登校のまま中学を卒業した。

    不登校の要因は金品要求 同級生に賠償命令、青森地裁弘前支部 - 産経ニュース
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    sca_fukushi-entry 2016/02/27
    【今週のフクシ・エントリ!】“男子生徒は小学6年から中学1年の間、被告の同級生らに、たびたび金銭を要求された。その後適応障害と診断され、不登校のまま中学を卒業”
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