海外での結婚生活が破綻するなどした親が日本に子供に連れ帰る事例が国際問題化する中、法制審(法相の諮問機関)の部会が、引き渡し(返還)が確定した子供を、連れ帰られた親に渡す実効性を高めるための試案をまとめる方針を固めたことが25日、分かった。連れ帰った親本人がいなくても、裁判所の執行官が子供を連れ出せるようにすることなどを盛り込み、今夏にも民事執行法・ハーグ条約実施法改正の要綱案をまとめる。 現状では手続きの煩雑さのため、引き渡し確定後も子供がそのまま日本で暮らすことが多く、国際社会から制度の見直しが求められていた。 ハーグ条約は国際的な子供の連れ帰りに関する国際条約で、日本は平成26年に締結。だが、実効性が不十分だとして、今年5月に公表された米国務省の年次報告書では、日本は「条約不履行国」に分類されている。 法制審民事執行法部会は国内の連れ帰り事案を対象に、引き渡しの実効性を高めるために民
最近、私が日本での人種問題について書いた記事について、日本人の友人と話していたときのこと。彼女はきっぱりと、「悪いけど、あなたは間違っている。日本に人種差別はないわ」と私に言った。 私にそのようなことを言った日本人は彼女が最初ではない。実質的には日本のスローガンのようなもので「日本へようこそ! 人種差別がないこの国なら、きっと楽しい滞在になりますよ!」という確信が心に埋め込まれているのだろう。これに反する意見にはいつだって失望させられてしまう。それもわからなくはない、現代の国際風潮では、人種差別がないというのは国の自慢であり、またそうであるべきだからだ。 日本には人種差別がないという「確信」の理由 しかしこの確信は、ある視点から見た場合だけ本当だといえる。その視点を成立させる考えは2つあり、まず1つ目は、人種差別が日本では事実上ありえないのは、大多数が日本人として識別されるから、とする考え
広島、長崎で被爆後、出国し、1975~95年に死亡した在外被爆者の遺族約150人が国に損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は31日、賠償請求権は死後20年で消滅しているとの国の主張を認め、遺族の請求を棄却した。 絹川泰毅裁判長は、国が同じ条件の遺族175人と過去に和解している点を「不注意」としたものの、「著しく公平に反するとは言えない」などと述べた。遺族側は控訴を検討する。 原告は、韓国人被爆者31人の遺族。死亡から20~39年が経過した2010年以降に提訴していた。 国は「出国すると被爆者の地位を失う」とする1974年の旧厚生省通達が03年に廃止されるまで、健康管理手当(月約3万4000円)などを支給せず、07年の最高裁判決で違法と認定されると、提訴した在外被爆者や遺族との和解に応じてきた。
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