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所得保障と介護と相続・贈与に関するsca_fukushi-entryのブックマーク (1)

  • 配偶者の「居住権」明記=相続見直しで民法改正試案-法制審:時事ドットコム

    配偶者の「居住権」明記=相続見直しで民法改正試案-法制審 相続法制の見直しを進めていた法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会は21日、相続で自宅退去を迫られる可能性のある配偶者の居住権確保などを柱とした中間試案をまとめた。遺産分割協議中も無償で自宅に住み続けられる権利を「短期居住権」、自宅の所有者が変わっても安価で住める権利を「長期居住権」として新設する。  法制審は7月から意見公募(パブリックコメント)を行い要綱案を作成。政府は早ければ2017年の通常国会に民法改正案を提出する。  試案では、遺産分割が終了するまでの間、配偶者は無償でそれまで住んでいた自宅に居住できる「短期」の居住権を明記。遺産分割で自宅を失っても、相続分の一部などを対価にすれば、終身または一定の長期間住める「長期」の権利を創設する。  また、現在2分の1となっている、配偶者が受け取れる遺産(法定相続分)についても、婚姻

    配偶者の「居住権」明記=相続見直しで民法改正試案-法制審:時事ドットコム
    sca_fukushi-entry
    sca_fukushi-entry 2016/06/22
    【今週のフクシ・エントリ!】“遺産分割協議中も無償で自宅に住み続けられる権利を「短期居住権」、自宅の所有者が変わっても安価で住める権利を「長期居住権」として新設する”
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