年末ともなれば、医療費控除が気になります。医療費控除の対象になるかどうか、ぎりぎりのところであれば、年内に歯医者に通うなど、今ならまだやれることがあります。また、もしも親が要介護状態だった場合、親の介護費も医療費控除の対象になるかもしれません。 12月だからこそ、医療費控除を点検してみましょう。 今更ながらおさらい:医療費控除とは?医療費控除について、念のため整理しておきましょう。1年間(1月1日から12月31日)に一定以上の医療費を支払った場合、その超えた分を所得から控除することができ、確定申告を行って税金の還付を受けることができます。これを医療費控除といいます。 医療費控除の対象となるのは、家族全員で1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得が200万円未満なら、所得の5%)を超えた分。自分1人の医療費だけでは対象になりにくいものの、配偶者や子供、その他生計を1つにしている家族がいれ
家計の担い手が認知症になると、休職や退職につながることが多く、それまでと同じ収入を得るのは難しくなる。住宅ローンや教育費を抱える現役世代にとって影響が大きい。 「夫が普通に働き続け、退職金の一部で家のローンの残額を減らして……」。東京都の女性(59)が思い描いた将来は、公務員だった夫(61)が2008年に54歳で若年認知症と診断されたことで白紙になった。 夫は電話応対の失敗や書類の提出忘れが続き、診断を機に休職した。子ども2人は大学生と専門学校生で学費がかかる時期。その10年前に一戸建てを購入して25年ローンを組み約3千万円の返済も残っていた。 休職中も数カ月は給与が全額出たが、その後は減額され、傷病手当金を受けた。夫は56歳で退職、障害年金を受給した。公務員で共済組合に加入していたため、当初は障害年金が2級で月18万数千円、後に1級になり月24万円ほどを受け取ることができた。介護保険の利
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