ページが存在しません 指定されたURLは存在しませんでした。 5秒後に産経ニューストップページへ移動します。 産経ニューストップへ
子どもがいる家庭で家庭内暴力を行うことを指す「面前DV」。「家庭内DVは児童虐待につながる--子どもが受ける『面前DV』の深刻な被害とは」と題した前編では、対策に力を入れている大阪府茨木市を例にして、家庭内のDVが子どもに及ぼす影響や、被害者の支援策についてご紹介した。後編となる今回は、被害の早期発見のため必要なこと、加害者にならないための予防策について引き続き茨木市に聞いた。 "問題児"の背景に面前DVがあるかもしれない 「面前DV」に関して、DV担当と児童虐待担当が連携して支援に取り組んでいる茨木市。問題解決のために大切なのは、できる限り早期に被害を把握し、適切な対応を行うことだという。担当者は「DV・児童虐待の双方の視点を常に意識した感度の高い相談を実施できるよう、支援者のスキルアップと支援者同士の連携を図っていく必要がある」と語った。また、民生委員などさまざまな機関に寄せられたSO
厚生労働省 児童福祉法の改正に向けて検討している厚生労働省の「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会」(委員長=松原康雄・明治学院大教授)は11月27日、児童養護施設などで暮らせる年齢を来年度から、現在の原則18歳未満から20歳未満に引き上げるよう求める方針を決めた。次回10日の会合でまとめる報告書を踏まえ、厚労省は次期通常国会に改正法案を提出する。 報告書案は、一般家庭の子の8割が大学や専修学校などに進学していることから、虐待などを理由に親と暮らせない子らの措置対象年齢を少なくとも20歳未満に引き上げ、高等学校以降の教育を提供すべきとした。措置延長の年限も22歳未満にするとした。 同法全体の対象年齢引き上げについては、来年度から障害児支援の対象年齢の検討を始めるなど段階を経て、2019年度に結論を出す工程を示した。 報告書案は、児童相談所への虐待通告が増える中、多様な機能を担う現
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く