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障害者と発達障害と年金に関するsca_fukushi-entryのブックマーク (1)

  • 障害年金受給に「2級の壁」 就労が難しい精神・発達障害者:暮らし:中日新聞(CHUNICHI Web)

    病気やけがのため、生活や仕事が制限される人に支給される障害年金。ただし、受給資格には個人差があり、厚生年金の加入者は障害の程度が3級でも支給されるが、国民年金の加入者はより重い2級以上でないと認められない。とりわけ精神障害や発達障害の場合、他の障害に比べて企業などへの就職が難しかった時代が長く、仕事に就けない上に年金も受けられない人は少なくない。 名古屋市に住む四十代の自閉症の男性は三月、障害年金を不支給とする決定を受けた。自閉症は発達障害の一つで、言葉の遅れや独特のこだわりなどが特徴。二年前に受給資格があると知り、初めて請求したが通らず、その後、二度、国に不服申し立てをしたが、いずれも棄却された。三月の通知は、二度目の棄却を知らせるものだった。 男性は「労働が著しい制限を受ける」として三級は認められた。もし、初めて医療機関を受診した「初診日」の時点で厚生年金に加入しているなどの条件を満た

    障害年金受給に「2級の壁」 就労が難しい精神・発達障害者:暮らし:中日新聞(CHUNICHI Web)
    sca_fukushi-entry
    sca_fukushi-entry 2018/05/18
    #フクシ・エントリ “(症状を数値化できない精神・発達障害は医師の主観に委ねられる部分多く、2級以上得るにはハードル高く)働けない場合は厚生年金に加入していたかどうかにかかわらず3級でも受給資格を認めるべき”
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