発達障害を理由に公共職業訓練の選考で不合格になったのは違法だとして、高知市に住む男性(61)が県に対して不合格処分の取り消しを、県と国に慰謝料などを求めた訴訟の判決が10日、高知地裁であった。西村修裁判長は「原告は精神的損害を被った」として、原告が県に求めた165万円のうち、33万円の支払いを命じた。 判決などによると、男性は2014年、県が実施する介護の職業訓練の選考を受験し、面接試験時に発達障害を申告した。筆記試験の成績は3位だったが、「健康面での不安」などを理由に面接試験は最下位となり、不合格になった。