人材確保専門委員会の田中座長(左から2人目) 厚生労働省は13日、矯正施設に配置された非常勤の社会福祉士が、2016年度は115人に上ることを、同日の社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会(座長=田中滋・慶應義塾大名誉教授)で明らかにした。法務省矯正局による資料として初めて公表した。社会福祉士の職域が広がっていることを示すもので、専門委員会はさらに広げる方向で議論を進める。 115人のうち刑事施設の配置は99人(70施設)、少年院は16人(16施設)。これに対し、非常勤の精神保健福祉士は刑事施設に8人(8施設)、少年院に2人(2施設)。いずれも予算上の人数。各施設が予算内で雇用数を調整できるため、実人数がこの通りとは限らない。 社会福祉士の配置は07年度、刑事施設に8人で始まり、09年度に70人に急増した。精神保健福祉士の配置は04年度に始まり、その人数は07年度以降横ばいになってい
知的障害などを抱え、犯罪を繰り返してしまう「累犯障害者」を地域で支えようと、弁護士と社会福祉士が手を組む試みが動き出している。福祉的なケアをまとめた「更生支援計画」を裁判所が認め、刑が軽くなった例もある。「ただ刑務所に入れるのではなく、背景に障害があることを理解して関わらなければ解決しない」と関係者は話す。 「刑務所には絶対に戻りたくない」。川崎市にある知的障害者のためのグループホームで、男性(40)は暮らしている。知能指数(IQ)は49。厚生労働省によると、70以下は知的障害とされる。前科・前歴は20を数え、実刑判決を6回受けた。「お酒を飲むと気が大きくなってしまう」。幼いころに両親に捨てられ、児童養護施設で育った。成人になってからは、ほとんどの時間を刑務所で過ごしてきたという。 徳田暁弁護士=横浜弁護士会=が5年前に担当になり、知的障害と犯罪の関係に着目。社会福祉士に相談し、精神鑑定を
横浜弁護士会と県社会福祉士会が知的障害や発達障害のある容疑者や被告に対する弁護活動のサポートに乗り出す。障害者が取り調べを受ける際、状況説明がうまくできないケースもあるが、障害者支援の専門職である社会福祉士の協力を得ることで、障害者と弁護士のコミュニケーションを円滑化する。東京、大阪でも同様の取り組みが進んでおり、「障害者の更生支援にも役立てたい」(同弁護士会の徳田暁弁護士)と話している。(川上朝栄) ◇ 先月上旬に、両団体が協定を締結した。 弁護士が被告や容疑者に接見し、障害者である可能性を認知し、福祉的支援が必要と判断した場合、県社会福祉士会からの派遣を受け入れる。 社会福祉士は弁護士と接見に同行したり、公判の際に証人として出廷することもある。犯罪を繰り返す障害者の更生計画策定にも役立てる方針だ。 規則正しい生活を促す取り組みなど、罪を犯した障害者に対する支援としては、これまで刑期中や
知的障害や発達障害などがある容疑者や被告の弁護活動が円滑に進むよう、横浜弁護士会と県社会福祉士会が、こうした障害者の刑事裁判に際して情報を共有する協定を結んだ。今月から取り組み、障害者の更生を支援するため協力して弁護に当たる。(鬼頭朋子) 同弁護士会によると、知的障害などがある容疑者や被告は、取り調べの時に事情をうまく説明できなかったり、必要な否認が出来なかったりし、量刑が重くなる可能性があるという。刑務所を出所してからも、必要な生活支援が受けられず、経済的問題や人間関係のトラブルなどをきっかけに軽度な犯罪を繰り返すケースがみられるという。 協定では、弁護士が被告らの様子などから福祉的支援が必要だと判断した場合、同福祉士会に依頼し社会福祉士の派遣を受ける。弁護士は本人の同意を得た上で、障害者手帳の有無や家族構成、事件の概要など具体的な情報を開示。社会福祉士は接見にも同行し、障害の影響を弁護
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く