国土交通省は、障害者差別解消法に基づく航空旅客ターミナル事業者向けの対応指針を策定した。 2016年4月1日に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、民間事業者に「差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」を求めている。 国土交通省では2015年11月、所管する事業向け対応指針を策定し、特に不動産業関係、鉄道事業関係など、9事業については個別具体的に対応のあり方をまとめている。 今回新たに追加する「航空旅客ターミナル施設事業」は、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」「観光立国実現に向けたアクションプログラム2016」に指針を追加するとされていたもの。 これを受け、国土交通省では、障害者団体や事業者団体からの意見も踏まえ、「航空旅客ターミナル施設事業」についての対応指針を策定し、国土交通省の対応指針