千葉市は、職員向け規則の解釈を広げ、同性パートナーがいる市職員が「結婚」休暇と介護休暇の制度を使えるようにする。来年1月からの運用開始を目指している。LGBT(性的少数者)が働きやすい環境づくりのために同様の制度を導入する民間の動きはあるが、行政の職員向けの取り組みとしては珍しいという。 関係者によると、法律婚や「事実婚」の職員と同様に、同性パートナーがいる職員も、「結婚」休暇やパートナーやその親の介護時の休暇を使えるようになる。パートナー関係であることは、公正証書などを提出してもらって確認するという。 今年に入り、日本IBMやパナソニックなどが同性パートナーがいる従業員向けに類似の制度に着手したが、行政が職員向けに運用する制度としては珍しいという。岐阜県関市でも、同性パートナーがいる職員に家族手当を支給するなどの環境整備を検討している。 東京都渋谷区と世田谷区が、同性カップルを「パートナ
行政の性的少数者(LGBT)への配慮について、大阪市は「新しい人権課題」として、先進的な取り組み例を全部署に拡大する。市内では淀川区が独自に支援事業を進めているが、市役所全体での取り組みは一部にとどまっている。市は21日に各部署の人権担当者に取り組み例の報告を呼びかけ、今年度中に状況をまとめ、他部署に広げる方針。 淀川区は民間出身の榊正文区長の主導で2013年に「LGBT支援宣言」を発表。電話相談を受け付けたり、会議室を借りて当事者が安心して集まり、話し合える場を設けたりするほか、性の多様性を象徴する虹色のマークを職員の名札や区役所のトイレにつけている。阿倍野区、都島区と一緒に、LGBTへの理解を深めてもらう教職員向けのハンドブックもつくり、全国から視察が相次いでいる。 市としても昨年、淀川区の取り組みに協力するNPO法人「虹色ダイバーシティ」の村木真紀代表(41)を招き、職員研修を実施。
そのため、ここで整理をしておきたいのですが、レズ・ゲイ・バイは性的指向であるのに対し、トランスジェンダーは性的自認であり、医師の認定が必要である明らかな障害であると言えます。トランスジェンダーの方は法律的に保護する必要があり、世間的な目からの誤解を解かねばなりませんので、彼らの人権のために区が啓蒙活動をするのは問題ないと考えます。また、トランスジェンダーの方は、障害であると認められているからこそ、性別を変更できるなどの法的な救済策が定められています。 それに対し、レズ・ゲイ・バイは性的指向であり、現時点では障害であるかどうかが医学的にはっきりしていません。そもそも地方自治体が現段階で、性的指向、すなわち個人的趣味の分野にまで多くの時間と予算を費やすことは、本当に必要なのでしょうか。 (上記記事より抜粋、強調筆者)
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