東京都葛飾区で二〇一四年に区立中学三年の男子生徒=当時(14)=が自殺した問題で、区の第三者調査委員会は二十八日、いじめ防止対策推進法が定めたいじめの定義を用いず、部活動で他の部員から受けた「ジャージーを下ろそうとした」などの行為は「社会通念上のいじめではない」とする報告書を区に提出した。部員らの行為を「いじめ」と判断した区教育委員会と正反対の結論になった。 (飯田克志) 報告書などによると、生徒は一四年四月九日、部活動中の話し合いで所属チームが決まらず、大会に出られなくなる可能性が高くなり、座り込んで動かない状態になった。部員たちから霧吹きで水を掛けられ、ジャージーを下ろされそうになるなどした後、学校からいなくなり自殺した。 調査委は、いじめ防止法の「児童生徒が心身に苦痛を感じているもの」とする定義で判断しなかった。調査委員長の平尾潔弁護士は会見で「防止法は早期発見のためいじめを広範囲に